Trademark Appeal Case
6WEEKSの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−18772(T2004−18772/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、数字の「6」、「WEEKS」の欧文字及び「シックスウィークス」の片仮名文字を三段に書してなり、第41類「技芸・スポーツまたは知識の教授,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),運動施設の提供,娯楽施設の提供,運動用具の貸与,スポーツの興行の企画・運営又は開催,ゲーム大会の企画・運営又は開催,その他の興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」を指定役務として、平成15年10月3日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、数字の『6』、週(通例、日曜日から土曜日までの7日間)を示す『WEEKS』の欧文字とこれらを表音にした『シックスウィークス』の片仮名文字を三段に書してなるものであり、これより『6週間』の意味を表わすことから、これを本願指定役務に使用しても、取引者・需要者は、『6週間を一区切りとする内容の各種講習会や訓練、或いは各種施設の使用や貸し出しの期間』を表すものと理解・認識するに止まり、単に、役務の質を表示するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、数字の「6」、「WEEKS」の欧文字及び「シックスウィークス」の片仮名文字を三段に書してなるところ、構成中の「WEEKS」の文字部分は、「週」を意味する英語として、我が国では一般によく知られた「WEEK」の複数形であり、また「シックスウィークス」の文字部分については、その上段に書された「6WEEKS」の文字部分の表音を片仮名表記したものと認められることから、本願商標は、構成文字全体より、原審説示のごとき「6週間」の意味を容易に認識させるものである。
そして、本願指定役務に係る分野において、例えば、各種講座の開催期間を表す場合に、本願商標のように数字と「週間」の文字又は「WEEKS」の欧文字とを組み合わせて「○週間」あるいは、「○WEEKS」と表記することは、普通一般に行われているところであり、このことは次の新聞記事及びインターネットのウェブサイト上の記載により裏付けられるところである。
(ア)「midnight school」のウェブサイトにおいて、「初級システムアドミニストレータ6週間講座」の講座内容の一覧表の中で「受講期間」の欄に「6週間」との記載。(http://www.midnightschool.com/sysad3.htm)
(イ)「カナダでキャリアアップ ビジネスに必要なスキルを取得」の見出しのもと、「アメリカ秘書・アドミニインターンプログラム」の期間の欄に「24週間」「48週間」「72週間」との記載。(http://www.anokuni.com/tokusyu/200508B/t80_edu.html)
(ウ)「上智大学」のウェブサイトにおいて「 ◆(後)外国研究と社会学 2」の「●授業計画」に関する記載の中で「1 オリエンテーション/イントロダクション(1 week)」「2 社会と個人の変動と進歩(3 weeks)」「 5 個人と社会(3 weeks)」「8 国際現象:その共通性と多様性(5 weeks)」「13 wrap-up/質問とまとめ(1 week)」との記載。(http://wsa.ophia.ac.jp/syllabus/2004/07_01_63060.html)
(エ)「英国フラワースクール フラワーデザイン・オブ・ブリテン」のウェブサイトにおけるフラワーデザインコースに関する記載の中で「長期コース 6週間」「キャリアコース 2週間」との記載。(http://fdb.jp/)
(オ)「医療通訳者養成講座」の見出しのもと、「講座期間」に関する記載の中で「講義 4 WEEKS 全65時間」「インターン 4 WEEKS」との記載。(http://www.with-canada.com/interpreter/a01.html)
(カ)「シルバーリフレ福祉インターンシッププログラム」の見出しのもと、「■■期間■■ ●6weeks ※ボランティア施設で経験をさらに積みたい方には、8週間、12週間のコースもあります。」との記載。(http://www.rumiko.co.nz/school/welfare/volunteer.html)
(キ)「■AURA-SOMAカラーセラピスト養成講座」の見出しのもと、「LEVEL 1 (Foundation Course) 土曜日6WEEKSコース 」また「■LEVEL 2 (Intermediate Course) 土曜6WEEKSクラス」との記載。(http://www.il-colore.com/schedule/index.htm)
(ク)「LINGUAVIVA」のウェブサイトにおいて、「 ミラノ校語学コース」の「期間」の欄に「2週間,3週間,4週間〜(以下、略)〜」の記載。 (http://www.linguaviva.jp/lcourse/milan.htm)
(ケ)「岐阜の鷲見さん、定年後の手習いで大臣賞 手紙作文コン・パソコン絵手紙部門」の見出しのもと、「公民館のパソコン講座に顔を出してみた。週1回、6週間の初心者講座でパソコンの起動の仕方から学んだ。」との記載。(2006.02.06 朝日新聞 名古屋地方版/岐阜 19頁)
(コ)「県立保健大学、救急看護師の教育機関に 全国3番目の認定」の見出しのもと、「養成講座は来年6月に開講する予定で、年内にも募集を始める。〜(中略)〜また、認定看護管理者は病院内や地域での看護サービスでリーダー的な役割を担う看護師で、セカンドレベルは看護師長クラスが対象。募集枠は20人、講座は6週間だ。」との記載。(2004.12.09 朝日新聞 東京地方版/青森 33頁)
(サ)「[インフォメーション]映像制作スクールを開講−−高知工科大」の見出しのもと、「高知工科大(高知県土佐山田町)は今夏、世界的に有名なニューヨーク大大学院のクリスティン・チョイ映像学科長をヘッドアドバイザーに迎え、映像制作技術を6週間で学ぶ「KUTフィルムスクール」を開く。」との記載。(2004.05.03 毎日新聞 東京朝刊 22頁)
(シ)「東京・杉並区、中学校に起業家養成講座−10月から2校で」の見出しのもと、「東京都杉並区は、中学生を対象とした起業家養成講座を区内中学校の授業に取り入れる。〜(中略)〜企業経営者らを講師として招き、その企業と周囲を取り巻く業界の現状についての講演や、企業経営における発想法、マーケティングなどの経営戦略手法を週1回、6週間にわたり講義する。」との記載。(2004.08.17 日刊工業新聞 22頁)
そうとすると、前記構成よりなる本願商標は、その構成態様も強く印象されるような特異なものではなく、普通に用いられる方法の域を出ない態様で表してなるものであるから、これをその指定役務に使用しても、6週間の期間であること、すなわち役務の提供期間を表したものと認識されるにすぎず、自他役務を識別するための標識としての機能を有しないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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