結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−1500(T2005−1500/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「VITALIZES BODY AND MIND」の欧文字を標準文字で表してなり、第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年12月9日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における同18年7月14日付け手続補正書により「各種ビタミン・カフェイン及びアミノ酸を主たる成分とする清涼飲料,栄養補給用飲料(アルコール分を含まないものに限り薬剤に属するものを除く。),アイソトニック飲料,シロップ,炭酸水,ミネラルウォーター,発泡性飲料用錠剤,発泡性飲料用粉末,その他の清涼飲料,果実飲料,麦芽ビール,小麦ビール,スタウト,ラガービール,エール,黒ビール,その他のビール」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『肉体と精神に活力を与える』程度の意味合いを有する『VITALIZES BODY AND MIND』の文字を標準文字にて書してなるが、これを本願指定商品に使用しても、これに接する需用者、取引者には単に上記の意を認識するにすぎず、自他商品識別機能を有するものとは認められず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であると認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「VITALIZES BODY AND MIND」の欧文字を標準文字で表した構成よりなるところ、構成文字中「VITALIZES」の文字が「生命又は活力を与える」などの意味を、「BODY AND MIND」の文字が「肉体と精神」などの意味を有するものであることは原審説示のとおりであるとしても、これら各語を結合した文字の全体からは直ちに原審説示の如き熟語的意味合いが生ずるとはいえないものであって、また、この文字(語)が特定の商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見いだせない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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