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Trademark Appeal Case

引用商標取消による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−8465(T2005−8465/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CON−TACT」の文字を横書きにしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年2月25日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同年8月26日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同15年10月22日付け手続補正書により、第7類「半導体製造工程において表面処理するための機械器具及びその他の半導体製造装置」に補正された。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、登録2719736号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中、第9類「半導体製造装置及びこれらに類似する商品」について、その登録を取り消すべき旨の審決が平成17年10月12日に確定し、同18年7月19日にその旨の登録がされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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