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Trademark Appeal Case

不使用取消の使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−30702(T2005−30702/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第3181763号商標(以下「本件商標」という。)は、「Pageware」の欧文字と「ページウェア」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成5年7月16日に登録出願、第9類「電気通信機械器具・電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同8年7月31日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べた。

1 請求の理由

本件商標は、指定商品について継続して3年以上日本国内において商標権者により使用されている事実は発見することができなかった。また、本件商標について、専用使用権、通常使用権の登録もされておらず、これらの者による使用の事実もない。

2 答弁に対する弁駁

(1)本件審判の請求の登録前3年以内の使用

本件審判の請求の登録は、平成17年6月30日(商標登録原簿記載によれば、本件審判の請求の登録は「平成17年7月5日」である。)である。しかるに、乙第1号証は1993年及び1997年のことを述べているのにすぎないので、本件審判の請求の登録日前3年以内の使用を何ら立証するものではない。

乙第2号証は、本件商標の使用を何ら立証するものではない。

乙第3号証は、その打ち出し日が「2005/09/12」であるから、本件審判の請求の登録日前3年以内の使用を何ら立証するものではない。

乙第4号証には、頒布の日が述べられていないので、本件審判の請求の登録日前3年以内の使用を何ら立証するものではない。

乙第5号証も、乙第3号証と同じく、その打ち出し日が「2005/09/12」であるから、本件審判の請求の登録日前3年以内の使用を何ら立証するものではない。

以上のとおり、被請求人が提出したいずれの証拠方法によっても、本件審判の請求の登録日前3年以内の使用を立証できない。

(2)本件商標の指定商品についての使用

被請求人は、乙第1号証によれば、「ソフトウェアの開発」を目的として設立されたものであり、乙第3号証及び乙第5号証によっても本件商標が商取引において取引の対象となる商品たる「ソフトウェア」に使用されていることは何ら立証されていない。

乙第4号証のような配付CD−ROMの内容は、一般に請負いでソフトウエアの設計、作成を行う場合の宣伝広告資料の形式である。すなわち、乙第4号証は、役務としての「ソフトウエアの設計、作成」に本件商標が使用されていることを示すものである。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求め、答弁の理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第5号証を提出した。

1 被請求人は、1990年設立、翌年にはペーパレスシステムとしての「Pageware」開発を立ち上げ、1997年にはこの「Pageware」を電子データ保存システムとし、現在も本件商標を使用している。

(1)本件商標は、オールドスタイルの欧文字「Pageware」を上段に、片仮名「ページウェア」を下段に書してなるものである。乙第1号証、乙第3号証及び乙第4号証において使用されている商標は、本件商標の上段である欧文字のみ、あるいは下段である片仮名文字のみの使用であって、本件商標のように二段書きのものではないが、商標法第50条第1項の「社会通念上同一と認められる商標」ということができるものである。

乙第1号証及び乙第3号証はインターネット案内であり、乙第4号証は配付CD−ROMである。表書き、並びにCD−ROMの内容を表わしている。

(2)本件商標の使用者

本件商標の使用者は、商標権者本人であり、専用使用権者、通常使用権者の使用ではない。

(3)本件商標の使用に係る商品名

「電子応用幾何器具及び其の部品」であり、詳しくは「電子計算機用プログラム」である。

(4)本件商標の使用時期、使用場所

被請求人は、会社設立まもなくから本件商標を開発コードとしてシステム開発を進めてきたが、平成5年7月16日に登録出願し、平成8年7月31日に設定登録を受けたものである。斯様に永年使用していることであるが、乙第5号証に示すとおり、平成5年1月5日には本件商標を指定商品に使用しているわけで、現時点(平成17年9月12日)に及ぶも、東京都中央区八丁堀2丁目21番6号において使用しているものである。

2 被請求人は以上のとおり、本件商標を使用しているので、本件商標は商標法第50条第1項に該当するものではない。

第4 当審の判断

1 乙各号証によれば、以下の事実を認めることができる。

乙第4号証は、CD−ROMの写しであり、それには「電子帳票システム Pagewareのご提案」、被請求人の名称及び最下段に「2004/04」の各文字と数字が表示されており、その続葉資料(表紙及び1ないし8頁の計9葉)は、該CD−ROMの内容を開示したものと認められる。

その1頁には、「電子帳票Pagewareとは?」として、「1.ペーパーレス化」「2.省スペース化」「3.情報検索」「4.データの修正・加工」等の対応機能の記載・説明がある。

その4頁には、「3.動作環境」として、「OS:Win3.1,Win95/98,WinNT4.0」「メモリー:24MB以上」等の記載があり、5頁には、「特長」として、「検索機能」「データ更正機能」「セキュリティー」「その他の機能」が記載されている。

その6頁には、販売ソフトウェアの一として「Pageware(ペーパーレスシステム)」が表示され、また、同8頁には、「Pagewareシリーズ 標準価格および保守」として、基本システム(帳票データ検索機能)がオープン価格であること、全機能(帳票データ検索機能、帳票データ作成機能ほか)の場合には「4,750,000円」であること、データ作成サービスや保守に関する価格などが記載されている。

乙第5証は、被請求人のホームページであり、その「ソフト製品」の欄に「電子帳票システム Pageware」の表示が掲載され、同ホームページの右上方には、NEWSとして「2005.01.05」「ソフト製品に『AeEdinet』を追加しました。」との記載があることが認められる。

2 上記によれば、前記CD−ROMは、機能や動作環境及び価格等の記載内容からみて、電子計算機用プログラム(商品)に係る宣伝広告資料というのが相当であり、平成16年(2004年)4月に作成されたものと推認される。そして、これには商標「Pageware」が使用されているものである。

また、当該商品に関して、平成17年1月5日に、その機能の追加がされたと認められる。

3 本件商標は、「Pageware」の欧文字と「ページウェア」の片仮名文字とを二段に横書きしてなるものであるのに対して、上記の使用商標は「Pageware」と表してなるものであり、本件商標の構成文字中の欧文字部分に該当するものであって、本件商標と称呼「ページウェア」を同じにし、観念の変動を伴うものではない。

したがって、上記の使用商標は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標とみて差し支えがないものというべきである。

してみると、本件商標は、商標権者によって、本件審判の請求の登録前3年以内にあたる時期に、商品電子計算機用プログラムに使用されたということができるものである。

4 請求人は、乙第4号証のような配付CD−ROMの内容は、一般に請負いでソフトウエアの設計、作成を行う場合の宣伝広告資料の形式であり、役務としての「ソフトウエアの設計、作成」に本件商標が使用されていることを示すものである旨主張する。

しかし、当該CD−ROMの内容は、上記1のとおりであり、その中にはデータ作成サービスや保守に関する事項が含まれてはいるが、ソフトウエアを設計、作成する役務についてのものに限られるとすべき証左はなく、商品「電子計算機用プログラム」に係るものというべきであるから、上記主張は採用することができない。

5 以上のとおり、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内の時期に、商標権者によって指定商品の一に使用されていたと認められる。

したがって、本件商標の登録は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが指定商品について使用をしていないものには該当しないから、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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