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Trademark Appeal Case

商標不使用取消と使用証拠

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−31022(T2005−31022/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3302290号商標(以下「本件商標」という。)は、「そんなバナナ」の文字を書してなり、平成6年4月26日に登録出願、第30類「コーヒー豆,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,アイスクリーム用凝固剤」を指定商品として、同9年5月9日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中「穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと」について登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁の理由を次のように述べた。

(1)請求の理由

請求人の調査では、被請求人は、取消しを求めた前記指定商品について、過去3年以上にわたって、我が国において本件商標を使用していないことが判明した。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。

(2)答弁に対する弁駁

商標権者から提出された証拠書類(乙第1号証ないし乙第4号証)は、これらを総合的に判断しても、本件審判の請求の登録(平成17年9月8日)前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが請求に係る指定商品「穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと」のいずれかについて、登録商標の使用をしていることを立証するものではない。 また、前記指定商品について、本件商標を使用していないことについての正当な理由があることは立証されていない。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第4号証を提出した。

当社のカプッチョ港北店・新横浜プリンスペペ店にて焼き菓子に、本件商標を使用している為。

4 当審の判断

被請求人は、乙各号証を提出し、焼き菓子に、本件商標を使用している旨を主張している。

そこで、被請求人の提出に係る上記証拠についてみるに、乙4号証のシールには、名称「焼菓子」、品名「横浜そんなバナナ」、食品添加物「膨張剤、香料」、賞味期限「別記記載」、保存方法「直射日光高温多湿を避けて下さい。」、製造者「カプッチョケーキ工場 カルテリア(株)」等が記載されており、また、本件商標と社会通念上同一と認められる「そんなバナナ」の文字が大きく表示されている。

また、乙第2号証の写真は、包装された商品に上記の乙第4号証のシールが貼付されていることが認められ、その商品の中身は、「焼き菓子」と推認されるものであり、かつ、シールに表示されている商標は、本件商標と社会通念上同一と認められるものである。

乙第3号証の納品書(控)平成17年9月1日付けによれば、区分「売上」、商品名「そんなバナナ」、数量「20」、単位「個」、単価「72」、金額「1440」が記載されている。同じく17年9月4日付けによれば、区分「売上」、商品名「そんなバナナ」、数量「40」、単位「個」、単価「72」、金額「2880」が記載されている。そして、これらの納品書(控)に記載されている商品は被請求人より新横浜プリンスペペ(PePe)店、カプッチョ店へ納品されていることが推認される。また、商品名「そんなバナナ」は、乙第4号証のシールに照らせば「焼き菓子」と推認されるものである。そして、商品「焼き菓子」は、請求に係る指定商品中の「菓子及びパン」の範疇に属する商品と認められ、その商品は、被請求人により本件審判請求の登録前3年以内に納品されたとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、被請求人が提出した証拠を総合して判断すれば、被請求人により本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、請求に係る指定商品に含まれる商品「焼き菓子」に使用していたものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定商品中の請求に係る商品についての登録を取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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