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Trademark Appeal Case

指定役務と商標使用の証明

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2004−30766(T2004−30766/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4331573号商標の商標登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4331573号商標(以下「本件商標」という。)は、「日本カイロプラクティック協会」の文字を横書きしてなり、平成10年1月20日に登録出願、第42類「医業,歯科医業,栄養に関する指導,はり,きゅう,健康診断,柔道整復,調剤,美容,理容,家畜の診断,飲食物の提供,宿泊施設の提供,入浴施設の提供,写真の撮影,印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,電気に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,訴訟事件その他に関する法律事務,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,登記又は供託に関する手続の代理,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編機の貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,自動販売機の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務として、同11年11月5日に設定登録、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求めると主張し、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証の1及び2を提出した。

(1)請求の理由

本件商標は、請求人の調査したところによれば、本審判の請求に至るまで継続して3年以上にわたり、商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれによっても日本国内において使用されていない。

よって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきである。

(2)答弁に対する弁駁

(ア)被請求人は、「本件商標は、登録の際、特許庁に提出したとおり、総務省登録団体(申請時は自治省)として既に使用されているものであり、また、本件商標に係る団体は、国内では広く知られている業界団体である。」旨主張している。

しかしながら、本件に関する出願関係書類を閲覧し確認したが、政治団体としての届け出がされたという事実のみが理解されるものであり、本件商標を本件指定役務に使用している事実は、何ら証明されていない。

(イ)被請求人は、「本件商標に係る団体は、平成15年度の収支報告を東京都選挙管理委員会に対して行っており、実際に継続して使用していることは明白である」旨主張している。

しかしながら、被請求人提出の乙第1号証は、東京都選挙管理委員会に提出した政治団体の収支報告書であり、本件商標を本件指定役務につき使用している事実を証明するものではない。

3 被請求人の答弁

被請求人は「本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。」と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証を提出した。

答弁の理由

本件商標は、登録の際、特許庁に提出したとおり、総務省登録団体(申請時は自治省)として既に使用しているものであり、また、本件商標に係る団体は、国内では広く知られている業界団体である。

また、本件商標に係る団体は、平成15年度の収支報告を東京都選挙管理委員会に対して行っており、実際に継続して使用していることは明白である。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項により、被請求人において、その請求に係る指定役務について当該商標を使用していることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

そこで、本件について見るに、被請求人提出の乙第1号証は、東京都選挙管理委員会に提出した政治団体の収支報告書にすぎないものである。

そして、乙第1号証には、政治団体の名称として、本件商標である「日本カイロプラクティック協会」が表示されているのみであり、これが、いかなる役務について使用されているのかが明らかでない。

そうとすれば、被請求人提出に係る乙第1号証のみでは、本件商標の使用を証するに不十分であるといわざるを得ない。

してみれば、被請求人は、本件商標を継続して本件取消審判の請求の登録日(平成16年「2004年」7月6日)前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定役務について使用していなかったものといわざるを得ず、また、これを使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしていない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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