結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−7268(T2005−7268/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、上段に「VM ヘルス 100」の文字と、下段に「VM Health 100」の文字を書してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年7月14日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4207388号商標(以下「引用商標」という。)は、上段に「スーパーヘルス」の片仮名文字と下段に「SUPER HEALTH」の欧文字を書してなり、平成8年7月22日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年11月6日に設定登録され、その後、指定商品について「食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,香辛料,調味料,茶,餃子,春巻,おでん,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす,コーヒー豆,コーヒー及びココア,麦みそパウダー・低のう塩・ビタミンB1・B2・C・ニンニクパウダー・米糠抽出物・炭酸カルシウム・結晶セルロースからなる錠剤状の加工食品」とする職権更正の登録が平成10年12月8日になされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記1のとおり、「VM ヘルス 100」の文字と「VM Health 100」の文字を二段に書してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく、一体的に表されているものである。
ところで、構成中の「100」の数字部分は、指定商品を取り扱う業界において、アラビア数字が、商品の成分割合等を表示するものとして、しばしば使用されていることからすれば、該数字部分は、自他商品の識別標識としての機能を有しないか、極めて弱い部分とみるのが相当である。
そして、たとえ、構成中の「VM」の文字部分が、商品の品番・型番等を表す記号・符号の一類型と認識される場合があるとしても、本願商標のかかる構成においては、該文字部分を商品の記号・符号とみるよりは、むしろ、構成全体をもって一体のものとして、あるいは、「VM ヘルス」及び「VM Health」の文字を自他商品の識別機能を有する部分として認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標からは、構成文字全体に相応して「ヴイエムヘルスヒャク」の称呼のほかに、「VM ヘルス」及び「VM Health」の文字に相応して「ヴイエムヘルス」の称呼をも生ずるものというべきである。
したがって、本願商標から「ヘルス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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