結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−2465(T2005−2465/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「フリーデイズマンション」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第36類「1日から利用できる短期賃貸借に基づくマンション・その他の建物の管理,1日から利用できる短期賃貸借に基づくマンション・その他の建物の貸借の代理又は媒介,1日から利用できる短期賃貸借に基づくマンション・その他の建物の貸与,1日から利用できる短期賃貸借に基づくマンション・その他の建物の情報の提供」を指定役務として,平成16年1月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『フリーデイズマンション』の文字を横書きしてなり、全体として『1日から利用できる高層集合住宅』を表してなると認識されるものであるから、これを本願指定役務に使用するときは、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成前半の「フリー」の文字は、「自由な」を意味し、「デイズ」の文字部分は「日」を意味する「デイ(day)」の複数形として、また、「マンション」の文字は「高層集合住宅」を表す語として一般によく知られているとしても、これらを一連に書した「フリーデイズマンション」の文字全体が、直ちに原審説示のごとき意味合いを認識させるものとはいい難く、本願指定役務の質を具体的に表示しているとまではいい得ないものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、該文字が役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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