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Trademark Appeal Case

映画題名と公序良俗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−25853(T2004−25853/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ANOTHER HEAVEN」及び「アナザーヘブン」の文字を二段に書してなり、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、主演/江口洋介 監督/飯田譲治の映画の題名『アナザーヘブン』の文字を書してなるから、これを前記製作者と関係のない他社が商標として採択使用することは、社会の一般的道徳観念に反し、公の秩序を害するおそれがある商標と言わざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、これよりは、直ちに原審説示の映画の題名を認識させるものとはいえないばかりか、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字または図形からなるものではなく、また、本願の指定商品について本願商標を採択・使用することが、直ちに社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するようなものでもなく、さらに、他の法律によってその使用等が禁止されているものとは認められない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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