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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第7号「映画題名と公序良俗」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−25853(T2004−25853/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−25853(T2004−25853/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
映画題名と公序良俗
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−25853(T2004−25853/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「映画題名と公序良俗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ANOTHER HEAVEN」及び「アナザーヘブン」の文字を二段に書してなり、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、主演/江口洋介 監督/飯田譲治の映画の題名『アナザーヘブン』の文字を書してなるから、これを前記製作者と関係のない他社が商標として採択使用することは、社会の一般的道徳観念に反し、公の秩序を害するおそれがある商標と言わざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、これよりは、直ちに原審説示の映画の題名を認識させるものとはいえないばかりか、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字または図形からなるものではなく、また、本願の指定商品について本願商標を採択・使用することが、直ちに社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するようなものでもなく、さらに、他の法律によってその使用等が禁止されているものとは認められない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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