結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−22544(T2004−22544/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「病院コンシェルジュ」の文字と、「びょういんこんしぇるじゅ」の平仮名文字を二段に書してなり、第44類「医師・クリニック・病院・薬局その他の医療に関する情報の提供,病院の紹介,医療に関する相談及び助言」の役務を指定役務として、平成15年11月5日に登録出願したものである。
原査定は、「本願商標は、『病院において接客・案内及び医療に関する情報の提供をする者』の意味合いを容易に認識させる『病院コンシェルジュ』の文字及びその表音と認められる『びょういんこんしぇるじゅ』の平仮名文字を二段に普通に用いられる方法で表示してなるから、これをその指定役務に使用しても、単に役務の質(内容)を認識させるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「病院コンシェルジュ」の文字と、その表音表示である「びょういんこんしぇるじゅ」の平仮名文字を二段に書してなるところ、その構成中の「コンシェルジュ」「こんしぇるじゅ」の文字が「ホテルの接客係。客の求めに応じて観光や交通の案内や観劇の切符の手配などをする」(コンサイスカタカナ語辞典)の意味合いを想起させる文字としても、これらと「病院」「びょういん」の文字と結合した本願商標からは、原審説示のような意味合いを直ちに理解させるものではなく、役務の質等を直接的、かつ具体的に表示するものと認識されるとはいえず、構成全体をもって特定の意味合いを看取し得ない、一種の造語を表したものとして認識されると見るのが相当である。
さらに、本願商標を構成する文字が、本願指定役務を取り扱う業界において、役務の質、内容を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。
そうとすれば、本願商標は、これを指定役務に使用したとしても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るというべきものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当すると認定した原査定の拒絶の理由は妥当ではなく、その理由でもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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