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結論

敗訴(請求棄却)

商標「1day制御リニューアル」の結合商標の記述性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2004−18316(T2004−18316/J1))

審判番号
不服2004−18316(T2004−18316/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「1day制御リニューアル」
争点(論点)
結合商標の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2004−18316(T2004−18316/J1)・不服)は、本件商標「1day制御リニューアル」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「1day制御リニューアル」の文字を標準文字で書してなり、第7類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成15年11月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『一日』を意味する英語と認められる『1day』の欧文字と、『制御リニューアル』の文字とを書してなるが、『制御リニューアル』の文字は、『制御する装置やソフトウェアを更新すること』と認められるところ、インターネット情報によれば、これを本願指定商品・役務中『荷役用機械器具,荷役用機械器具の修理又は保守』に使用した場合は、『一日で、制御する装置やソフトウェアを更新すること』を認識させるにすぎないから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨、インターネット情報の具体的な例を提示した上で、認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「1day制御リニューアル」の文字を標準文字で書してなるところ、構成中の「1day」の文字部分は、「day」の欧文字部分が、「日、日中」等を意味する平易な英語であることから、「1日」の意味を容易に理解させるものであり、また「制御リニューアル」の文字部分については、本願指定商品及び指定役務との関係から、「制御装置の更新」を意味する語として認識されるものである。

そうとすると、本願商標「1day制御リニューアル」の構成文字全体からは、「1日で制御装置を更新すること」程の意味合いを容易に理解・認識させるものというべきである。

してみれば、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用する場合、これに接する取引者、需要者は、その商品の品質、役務の質を表したものと理解・認識するに止まり、自他商品・役務を識別するための標識としての機能を有しないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

よって、結論のとおり審決する。

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