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Trademark Appeal Case

結合商標の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−18316(T2004−18316/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「1day制御リニューアル」の文字を標準文字で書してなり、第7類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成15年11月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『一日』を意味する英語と認められる『1day』の欧文字と、『制御リニューアル』の文字とを書してなるが、『制御リニューアル』の文字は、『制御する装置やソフトウェアを更新すること』と認められるところ、インターネット情報によれば、これを本願指定商品・役務中『荷役用機械器具,荷役用機械器具の修理又は保守』に使用した場合は、『一日で、制御する装置やソフトウェアを更新すること』を認識させるにすぎないから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨、インターネット情報の具体的な例を提示した上で、認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「1day制御リニューアル」の文字を標準文字で書してなるところ、構成中の「1day」の文字部分は、「day」の欧文字部分が、「日、日中」等を意味する平易な英語であることから、「1日」の意味を容易に理解させるものであり、また「制御リニューアル」の文字部分については、本願指定商品及び指定役務との関係から、「制御装置の更新」を意味する語として認識されるものである。

そうとすると、本願商標「1day制御リニューアル」の構成文字全体からは、「1日で制御装置を更新すること」程の意味合いを容易に理解・認識させるものというべきである。

してみれば、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用する場合、これに接する取引者、需要者は、その商品の品質、役務の質を表したものと理解・認識するに止まり、自他商品・役務を識別するための標識としての機能を有しないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

よって、結論のとおり審決する。

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