結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−7841(T2005−7841/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,コンピュータ用ソフトウェア」を指定商品として、平成16年3月1日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶に引用した登録第4650604号商標(以下、「引用商標」という。)は、「DELL E−VALUE」の文字を横書きしてなり、平成14年4月1日登録出願、第9類「電子計算機,その他の電子応用機械器具,電子計算機用プログラム,電子管,半導体素子,電子回路,電子出版物」を指定商品として同15年3月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、「evalue」の文字部分に相応して「イーバリュー」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、前記のとおり、「DELL E−VALUE」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一連一体的に表されているものであって、これより生ずると認められる「デルイーバリュー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に、構成中の「E−VALUE」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、引用商標は、構成文字全体に相応して「デルイーバリュー」の称呼のみを生ずるものというべきである。
してみれば、引用商標より、「イーバリュー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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