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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「本枯」の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−6719(T2004−6719/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2004−6719(T2004−6719/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「本枯」の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2004−6719(T2004−6719/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「本枯」の記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「本枯」の漢字を標準文字で書してなり、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」及び第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,べーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、平成15年3月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『本枯』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、指定商品との関係において、該文字は、『かつお節の最終工程であるカビ付けにおいて、水分が20%以下となり、これ以上カビがつかなくなった状態のかつお節』の意に通じる語と認められ、また、そうした製造工程により生産されたかつお節やそうしたかつお節を用いた削り節等が販売されていることから、本願商標をその指定商品中『かつお節,削り節』に使用する場合、これに接する取引者、需要者は、その商品が『カビがつかなくなった状態のかつお節であること』、又は『そうしたかつお節を用いてなる削り節であること』の意を表示したものと理解するに止まり、単に商品の品質(内容)、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「本枯」の文字よりなるものであるところ、これは、その指定商品中の「かつお節,削り節」との関係よりすれば、その商品が「本枯節,本枯節を用いた削り節」であることを認識させるにすぎないものとみるのが相当である。

そして、「かつお節」に「本枯節」と呼ばれる商品があることは、原審説示のインターネットホームページの記事の外、例えば、株式会社同文書院(平成10年4月5日 第六版新訂版第5刷発行)「総合食品事典 ハンディ版」によれば、「ほんがれぶし 本枯節」の項(894頁)に、「<かび付け>を4回以上行って、十分に乾燥したかつお節」との記載、及び東洋経済新報社(1996年4月15日 第13刷発行)「商品大辞典」によれば、「節類」の項(1076頁)に、「...これを数日太陽に当て、さらにかわかしたのち、小刀で形を直し、かび付けを終え、これを1〜2日間干し、さらに第2回のかび付けを2週間程度行う。これを4,5回行うと本枯(ほんがれ)節と呼ぶ製品になる。」との記載からも十分に裏付けられるところである。

そうすると、本願商標を、その指定商品中の「かつお節,削り節」について使用するときは、その商品が「本枯節,本枯節を用いた削り節」であることを表したものにすぎず、単に、その商品の内容・製造方法等の品質及び原材料等を表示したものと理解、認識させるにとどまるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標をその指定商品中の「本枯節,本枯節を用いた削り節」について使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、また、上記「本枯節,本枯節を用いた削り節」以外の「かつお節,削り節」について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものであって、同法第4条第1項第16号に該当するものといわざるを得ないから、これと同旨の理由をもって本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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