結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第31527号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1391144号の1商標(以下「本件商標」という。)は、「クリック」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和51年6月1日に登録出願、昭和54年9月28日に設定登録された登録第第1391144号商標について、平成10年6月22日に商標権の分割移転の登録がなされたものであり、その分割移転登録の結果、その指定商品が、第11類「電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料但し,回転電気機械,配電用または制御用機械器具を除く」とされたものである。また、当該商標権は、平成元年10月23日及び同11年12月14日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続するものである。
請求人は、本件商標の指定商品中「民生用電気機械器具,電気通信機械器具」についてはその登録は、取り消す、審判費用は、被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第8号証を提出した。
被請求人は、本件商標をその指定商品中「民生用電気機械器具,電気通信機械器具」のいずれについても、継続して3年以上日本国内において使用していない。
また、本件商標の登録原簿(甲第1号証)に示すとおり、本件商標については、専用使用権者は存在せず、また、通常使用権者として本件商標を使用している者も存在しない。すなわち、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品中、上記商品につき使用されていないものである。よって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定に基づき取り消されるべきである。
(1)第1答弁書に対する弁駁
(ア)乙第1号証について
本号証は「商標の使用に関する覚書」と書かれた書面である。しかしながら、登録商標についての使用権設定契約が存在することと、当該商標が実際に使用されているか否かの事実とは、全く別異の問題であり、契約書や覚書の存在が、使用の事実を立証するものでないことは、過去の審決例(甲第2号証)をみるまでもなく明らかである。また、この覚書には、そもそも対象となる商標がいかなる構成なのか、あるいは、商標登録番号等の重要事項について、一切記載が無く、登録商標の通常使用権に関する覚書としては不自然な感が否めない。さらに、当該覚書の第1条3、第3条及び第4条によれば、被請求人である「株式会社共和」と、「和泉電気株式会社」並びに「日本アイオメガ株式会社」(現アイオメガ株式会社)の三者は、それぞれ、各商品について、商標「クリック」を使用できることを確認したようである。
しかし、本審判の取消請求に係る指定商品である「民生用電気機械器具,電気通信機械器具」が、「電気機械器具」及び「電気通信機械器具」の範疇に含まれることはいうまでもないから、本号証によれば、本件商標を「電気通信機械器具,民生用電気機械器具」について使用できるのは、被請求人たる「株式会社共和」のみということになる。
(イ)乙第2号証について
本号証は、アイオメガ株式会社の会長、代表責任者である金子峻氏作成の証明書であるが、本号証は、被請求人の用意した書面に、取引者の印を押させるだけの形式になっており、平成12年5月24日という作成年月日も金子氏の氏名も、既にあらかじめタイプで打たれている。このような種類の証拠は、被請求人がその仲間ともいえる使用権者の協力を得て、容易に作成することができるものであり、客観性を欠き、証拠価値が乏しい。
また、本号証には「商標登録第1391144号の1『クリック』に関し、平成10年4月28日付けで御社と取り交わした『商標の使用に関する覚書』に基づき、通常使用権者として覚書の契約後から現在に至るまで本商標を当社製品(電子応用機械器具及びその部品、民生用電気機械器具、電気通信機械器具)に使用していることに相違ありません。」との記述がある。
しかしながら、仮に、本号証に書かれているように、アイオメガ株式会社が「本商標を当社製品(電子応用機械器具及びその部品,民生用電気機械器具,電気通信機械器具)に使用していること」が事実であるとすれば、「民生用電気機械器具,電気通信機械器具」については、許諾がされていない商品について本件商標を使用してきたこととなり、前記乙第1号証の覚書の内容と矛盾する。すなわち、本号証は信用するに足りないものである。
以上述べた状況を考察するに、被請求人は、限られた時間の中で、使用権者に判を押させるという最も安易な方法で、本件審判に対する商標の使用を形式的に整えるためにのみ、係る証明書を作成して答弁書とともに提出した疑いが濃厚である。
(ウ)乙第3号証ないし乙第7号証について
本各号証として提出された雑誌や新聞の記事は、すべて「Clik!」なる商標が付されたアイオメガ株式会社の販売に係る商品「データ記憶装置」に関するものである。しかしながら、甲第3号証からも明らかなように、「データ記憶装置」は「電子応用機械器具」の範疇に属する商品である。請求人が本審判により、本件商標の登録の取消を求めた商品は「民生用電気機械器具,電気通信機械器具」であって「電子応用機械器具」ではない。したがって、本各号証によれば、本件商標登録は、その指定商品中「民生用電気機械器具,電気通信機械器具」について、取消を免れ得ないものである。
さらに、本各号証の写真に表されている商品の写真を考察すると、アイオメガ株式会社が実際に使用している商標の態様は「Clik!」あるいは「クリック!」であって、本件商標の構成とは、大きく異なっている。
(2)第2答弁書に対する弁駁
(ア)商品「リードピン」について
被請求人は、商品「リードピン」を「電気通信機械器具」の範疇に属する商品であると述べ自らの実用新案登録公報をこの主張を裏付ける証拠として提出している(乙第12号証)。しかしながら「リードピン」なる商品名は、被請求人が勝手に命名したものであって一般的な名称ではない。特許庁の商品リストにも掲載されていない(甲第5号証)。乙第9号証及び同第10号証によれば、リードピンなる商品は、基板上のリード線を結束し保持するために基板に挿入され、はんだ付けされるもののようである。リードピンは、常に「リード線」と一体となって用いられるものであり、「リード線」と用途、販売経路を一にすると考えられる。しかして「リード線」とは、照明器具、パソコン、冷蔵庫など、いわば電気の通っているところならどこでも使用される商品であり、特許庁の基準によれば、国際分類第9類の類似群コード「11A05」、すなわち「電線及びケーブル」の範疇に属する商品である(甲第6号証)。したがって、商品「リードピン」も同様の商品群に属するものと考えられ、被請求人は、本件審判の請求に係る商品について証明を果たしているとはいえない。
(イ)使用について
被請求人は、本件商標を使用していることの「具体的な事例として」、乙第8号証ないし同第11号証を提出している。
しかしながら、乙第8号証の2によっては、被請求人は本件商標の使用を証明することはできないというべきである。なぜなら、本件審判は、平成11年11月18日に請求されたものであるが、甲第7号証からも明らかなように、請求人は被請求人に対し、平成11年8月19日付けで内容証明郵便を発送し、本件商標の一部譲受についての交渉を申し入れている。乙第8号証の2による証明は、平成11年11月9日から同11日にわたって開催された展示会に関するものであるから、新設された商標法第50条第3項の規定により「使用」には該当しないものである。
さらに、本各号証は、すべて電気絶縁材料工業界主催の電気・電子先端材料展「Insulation’97」に関する資料とのことである。しかし、乙第8号証の1から明らかなのは「Insulation’97」なる展示会に請求人が出展、参加した事実のみであり、本件商標の使用の証明とは何ら関係が無い。しかも「Insulation’97」なる展示会は、セミナーやパネルディスカッションを主とした専ら学術目的で開催されている展示会のようであり、商標法第2条第3項第2号にいう「譲渡若しくは引き渡しのため」の「展示」には該当しないというべきである。
また、乙第9号証及び同第10号証として提出された書面は、現代のコンピュータ技術からいえば、右上に表された年月日を加工して後からいくらでも作成することが可能であり、客観性を欠き、証拠価値が乏しい。さらに、乙第11号証に掲げられた写真は、撮影者、撮影日時等が記載されていない。
(ウ)商標の同一性について
被請求人が提出した乙各号証の中で、具体的に商標「クリック」が示されている証拠は、乙第9号証及び同第10号証のみである。しかして、これら各号証を詳細に考察すると、被請求人が実際に使用している商標の態様は「クリック」あるいは白抜きの「クリック」であって、本件商標の構成とは大きく異なっている。
(3)第3答弁書に対する弁駁
(ア)商品「リードピン」について
被請求人は、「『リードピン』は配線基板上の『リード線』を結束し保持し誘導するために用いる商品であり」、「配線基板自体に挿入固定して使用される部品」であると説明している。さらに、被請求人が提出した乙第12号証の実用新案登録公報【産業上の利用分野】には、「プリント基板の面上に配線されるリード線を結束固定するため、当該基板上に立設されるリードピン」との記載がある。以上の説明によれば、「リードピン」なる商品は「リード線(11A05)」と用途を一にし、「プリント配線基板(11C01)」と同じ類似群に属する商品ということができる(甲第8号証)。しかし、この点に関し、被請求人は 「従って用途、販売経路を一にするのは『リード線』ではなく、『配線盤』すなわち、国際分類第9類の類似群コード『11B01』、『電気通信機械器具の部品及び附属品』の範疇に属するものである。」と巧みに言葉をすり替えている。
甲第8号証から明らかなように、「プリント配線基板」及びその周辺商品で「電気通信機械器具」に属するものはない。したがって、被請求人がいうように「リードピン」なる商品が「配線基板自体に挿入固定して使用される部品」であるならば、当然に同様の商品群に属するものと考えられ、被請求人は、本件審判の請求に係る商品について証明を果たしているとはいえない。
(イ)使用について
請求人は、平成11年8月19日付で内容証明郵便を発送し、本件商標の一部譲受についての交渉を申し入れている。これは、請求人の商願平11−64732号に対する拒絶理由において本件商標が引例とされたことに基づくものである。
この申し入れに対し、被請求人は「本件商標を『民生用電気機械器具,電気通信機械器具』については使用しておらず、これからも使用の予定はない」と明言し、「『ラジオ受信機』についての一部譲渡であれば応じる用意がある」と回答した。請求人と被請求人との間では、譲渡対価も確定し、覚書も作成し、あと一歩で交渉成立という段階まで至ったが、覚書への調印という時点になって、突然、本件商標の「電子応用機械器具」についての通常使用権者である「日本アイオメガ株式会社」が、法律上何ら権原を有しないにも関わらず、この譲渡に異を唱え、交渉が決裂したものである。
被請求人は、結論と同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第13号証(枝番を含む)を提出した。
被請求人は平成10年4月28日付け「商標の使用に関する覚書」(乙第1号証)中に示すとおり、別途契約により日本アイオメガ株式会社(現アイオメガ株式会社)にライセンスを供与し通常使用権を設定しいる。
当該通常使用権者であるアイオメガ株式会社(契約当時の名称は日本アイオメガ株式会社)は「商標使用証明書」(乙第2号証)に示すとおり、電子応用機械器具及びその部品,民生用電気機械器具,電気通信機械器具に関し商標を使用していることを明言している。
具体的な使用形態は枚挙にいとまがないところであるが、その一部事例として各種新聞、雑誌に報じられた記事等を添付する。これら乙第3号証ないし同第7号証によっても、その使用の事実が明らかなものである。
被請求人は請求人の主張のいずれについても決して認めるものではなく、個々にその理由を申し述べるに吝かではない。しかしながら、以下被請求人自身が本件商標を使用している事例を添付し、改めて「民生用電気機械器具,電気通信機械器具」 についての使用の事実を明らかにする。
被請求人は自身が取り扱う商品「リードピン」について商標「クリック」 を使用している。それを証明する具体的な事例として、電気絶縁材料工業会主催、通商産業省後援、社団法人日本電機工業会他19 団体の協賛で隔年に開催される電気・電子先端材料展(乙第8号証の1及び2)に出展するため平成9年10月20日より「Insulation’97(第32回)」出展ご案内(乙第9号証)を取引先へ配布し、出展準備をしていた事実がある。
また、その後、平成9年11月12 日から14 日に開催された「Insulation’97(第32回)」には平成9年11月10日付のミリオンリードピン“クリック”のご案内(乙第10号証)と共に「クリック」 を出展し、取引を継続し現在に至るものである。この出展の記録は乙第9号証の出展品目の欄(マーキング部分参照)にも明記されるとおりであるが、さらにそれを証明する資料として、当時の会場記録写真1から4(乙第11号)を添付する。
被請求人が「クリック」の名称で取り扱う商品リードピンは被請求人自身が所有する実用新案登録第2518057号(乙第12号証)に基づく商品であり、このことは乙第10号証(マーキング部分参照)にも明記するとおりである。実用新案登録公報第2518057号明細書中の産業上の利用分野には「この考案はパソコン、オーディオ等の機器内に用いる...」と明記されており「電気通信機械器具」の範疇に属する商品であることが明らかである。
乙第8号証から第12号証にも明らかなとおり被請求人はこの商品リードピンを「クリック」 の名称で市場に提供し続けており、その使用の事実が明らかである。
(1)商品「リードピン」について
請求人は、甲第5号証を示し「リードピン」なる商品名は、特許庁の商品リストにも掲載がないから、被請求人自身が勝手に命名したもので一般的な名称ではないと主張する。しかしながら、新規分野の商品や特殊分野の商品については、特許庁の商品リストに全ての商品が網羅されているとは限らない。現に、新規商標出願の指定商品をもって新たに商品リストが補充されている。従ってこの主張は失当である。
また、請求人は「リードピン」 の使用方法が基板上の「リード線」 を結束し保持するために基板上に挿入されてはんだ付けされるものであるから「リード線」と用途・販売経路を一にする。よって「電線及びケーブル」の範鴫に属する商品であると主張する。確かに「リードピン」 は配線基板上の「リード線」 を結束し保持し誘導するために用いる商品であるが、あくまでも「ピン」 であり、それ自体に導電性や導通性が決してあってはならない製品であることは、既に提出の乙第8号証、実用新案登録公報にも明らかなとおりであるから、請求人のいう「電線及びケーブル」 の範疇に属する商品であるとは到底言えない。むしろ、請求人の主張の中にもあるとおり、配線基板自体に挿入固定して使用される部品であり、配線盤の一部となるものである。従って用途・販売経路を一にするのは「リード線」 ではなく、「配線盤」すなわち、国際分類第9類の類似群コード「11B01」、「電気通信機械器具の部品及び付属品」 の範疇に属するものである。そしてこの類似群コード「11B01」 は「民生用電気機械器具,電気通信機械器具」 のコードでもある。この点において、被請求人は、本件審判の請求に係る商品について証明を果たしているとはいえないという請求人の主張は失当である。
(2)使用について
また、請求人は平成11年8月19日付けで本件商標の一部譲受についての交渉を申し入れており、その後に開催された展示会への出展は使用の証明足り得ないと主張している。しかしながら、本展示会の企画は開催の6カ月以前より行っている。事実申込受付開始は平成11年6月23日(水)であり、被請求人は同年7月29日に出展申込みを行ない、展示したものである。(乙第13号証)従って、請求人による本件商標の一部譲受の交渉申し入れとは、全く関係なく進行したことが明らかである。さらに、請求人は「Insulation’97」なる展示会はセミナーやパネルディスカッションを主とした専ら学術目的で開催されている展示会であるから「譲渡若しくは引き渡しのため」の展示には当たらないとの主張をしてる。しかしながら、会場には商品展示ブースを設け、乗客との名刺交換、新商品説明等を行っており、事実、展示会を通じて商談が成立したケースも少なくない。従って、請求人の主張は失当と言わざるを得ない。そのうえ、「Insulation’97」出展の証拠たる乙第9号証、同第10号証及び同第11号証については、あたかも被請求人が年月日を加工して提出したかのような言い回しをし、証拠価値が乏しいと主観的な判断をしているが、これは全くの独断的な憶測に基づくものでる。被請求人においてそのような事実は一切なく、誠に心外極まりないものである。
すなわち、第11号証に関して請求人は、撮影者、撮影日時等が記載されていないから客観的証明性に欠けると主張しているが、乙第8号証の1の会場見取り図のマーキング部分には菱電化成株式会社が記載されており、一方、乙第11号証の写真1も被請求人のブース前に菱電化成株式会社のブースが写っていることから、これらの写真が「Insulation’97(第32回)」平成9年11月12日から14日開催当時のものであることが明白である。さらに、乙第11号証の写真2、3、4には同第10号証に示すリードピンクリックの案内とリードピンクリック本体が写っており、展示されている状態も明らかである。また、同写真2には写真1と同一の人物も写っており、写真1と写真2が連続して撮影されたことも明白である。
つまり、このことからも、被請求人が平成8年の実用新案登録以降、平成9年、平成11年と隔年で開催される展示会に連続して出展していることが客観的にも証明されており、請求人の主張は全く当を得ないものであるといえるのである。
(3)商標の同一性について
請求人は「クリック」 の表記ロゴタイプが異なるので同一商標とは言えないとの主張をしてるが、商標の使用において、ロゴタイプの同一性は厳密なものではない。さらに「クリック」の語義から、図案化されたものであったからこそ登録されたと主張しているが、現在でこそ「クリック」の語義が一般化しつつあるが、出願当時の昭和51年ではまだ語義が一般化しているとは言い難く、図案化によって登録されたとの主張は失当である。
(1)乙第9号証は、被請求人が平成9年10月20日に作成した「Insulation’97 第32回 出展 ご案内」と題する取引書類であり、「出展品目」の欄に「ミリオンリードピン」及び「クリック」の記載があること。
(2)乙第10号証は、被請求人が平成9年11月10日に作成した「ミリオンリードピン“クリック”のご案内」(「クリック」部分は白抜き文字)と題する取引書類であり、その中に「ミリオンリードピン」及び「名称:クリック」の文字が表示されていること。そして、同時に商品の構造、用途、サイズ及び「実用新案登録第2518057号」等が表示されていること。
(3)乙第12号証は、被請求人が平成9年11月10日に作成した「ミリオンリードピン“クリック”のご案内」(乙第10号証)に記載された「実用新案登録第2518057号」の実用新案登録公報であること。
(4)乙第8号証の1及び同第11号証によれば、被請求人は、平成9年11月12日から同14日に電気絶縁材料工業会が主催して開催された「Insulation’97第32回」の展示会に出展し、上記「ミリオンリードピン“クリック”のご案内」や「クリック」の文字が表示された商品又はその包装を展示し、頒布したことが推認されること。
また、上記1の「リードピン」の文字部分は、商品名の表示であり、「ミリオンリードピン“クリック”のご案内」(乙第10号証)及び「実用新案登録公報」(乙第12号証)等の記載内容からして、「電線及びケーブル」や「プリント配線基板」のたぐいのものとはいえず、オーディオ製品等に適合する専用部品とみるのが相当であり、本件商標の指定商品と認められる「電気通信機械器具の部品」に属すべき商品というべきである。
そうすると、被請求人は、(ア)商品(電気通信機械器具の部品)又はその包装に本件商標と社会通念上同一と認められる「クリック」の商標を付したものを譲渡若しくは引き渡しのために展示し、(イ)商品(電気通信機械器具の部品)に関する取引書類に本件商標と社会通念上同一と認められる「クリック」の商標を付して展示し、又は頒布したものである。
したがって、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が、商標権者によって本件審判請求の登録前3年以内の時期に、指定商品中「電気通信機械器具の部品」について使用されていたと認め得るものである。
したがって、本件商標は、継続して3年以上日本国において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが指定商品に使用をしていないものには該当しないから、商標法第50条の規定によりその登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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