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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「図形部分の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−6536(T2005−6536/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−6536(T2005−6536/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形部分の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−6536(T2005−6536/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形部分の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類「ダウンロード可能な電子出版物その他の電子出版物,ダウンロード可能な音楽,ダウンロード可能な演芸・演劇を内容とする画像(静止画・動画を含む)・映像,電子出版物・文字データ・音楽・音声・映像を加工処理したコンピュータプログラムを記憶させた電子回路・同ICカード・同磁気テープ・同磁気ディスク・同光ディスク・同光磁気ディスク・同CD−ROM・同DVD等の記録媒体,ダウンロード可能なコンピュータプログラム及びそのコンピュータプログラムを記憶させた電子回路・同ICカード・同磁気テープ・同磁気ディスク・同光ディスク・同光磁気ディスク・同CD−ROM・同DVD等の記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,録音済みの電子回路・同磁気テープ・同ICカード・同磁気ディスク・同光ディスク・同光磁気ディスク・同DVD・同CD−ROM等の記録媒体及びレコード,メトロノーム,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用のコンピュータプログラム及びそのコンピュータプログラムを記憶させた電子回路・同磁気ディスク・同磁気テープ・同ICカード・同光ディスク・同光磁気ディスク・同DVD・同CD−ROM等の記録媒体並びに家庭用テレビゲームおもちゃ,映写フィルム・スライドフィルム・スライドフィルム用マウント・録画済み磁気テープ・同ICカード・同磁気ディスク・同光ディスク・同光磁気ディスク・同DVD・同CD−ROM等の記録媒体並びに録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ダウンロード可能な文字データ,ダウンロード可能なキャラクター等の静止画像・音声付き動画・映像・その他の画像(動画・静止画をも含む)・映像,通信ネットワークを通じてダウンロードする音声データ・着信用音源並びに音楽用プログラム,音声データ・着信用音源並びに音楽を録音済みの電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ICカード・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・DVD等の記録媒体」を指定商品として、平成16年7月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりである。

(1)登録第3217413号商標(以下、「引用(1)商標」という。)

別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成5年5月31日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同8年10月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4405477号商標(以下、「引用(2)商標」という。)

別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成12年1月12日登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同12年8月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4719482号商標(以下、「引用(3)商標」という。)

別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成15年2月24日登録出願、第9類、第35類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同15年10月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、円形状の図形内に水平よりやや上部の両側から円が切れるように手首を入れて握手をしている図形を配し、該円形状の図形の底辺部を除いて図形全体を左側から囲むように「ORDERMADE FACTORY」の文字を配してなるものであって、これよりは、図形部分と文字部分とを常に一体のものとしてのみ、認識し把握しなければならない特段の事情は見いだせないから、それぞれが独立して自他商品識別標識としての機能を果たすというのが相当である。

また、引用(1)ないし(3)商標も、別掲(2)ないし(4)のとおり、文字と図形との組み合わせよりなるところ、それらを常に一体のものとしてのみ、認識し把握しなければならない特段の事情は見いだせないものであり、それらの構成よりみて、それぞれ図形部分のみでも独立して自他商品識別標識としての機能を果たすというのが相当である。

そこで、本願商標の図形部分と引用(1)商標の下段の図形、引用(2)及び(3)商標の図形部分とを比較するに、本願商標の図形部分は、円形状図形の中央部に、上記のとおりの図形を顕著に配してなるものである。

他方、引用(1)商標の下部の図形部分は、左右より出された手首の上側が平行の一直線で連なり、中央部で握手をしたかの如き図形であり、指の部分も表側の指4本が直線の細線で表されており、両方の手首を含めた部分全体が、直線的に表されているものである。

また、引用(2)商標の図形部分は、力強く手首のくびれ等を含めて写実的に表された丸みを帯びた手による握手図形よりなるものである。

さらに、引用(3)商標は、指をギザギザの鋸の刃のように表した握手図形を横長矩形状にデザイン化したものであって、全体として、がっしり角張った印象を与えるものである。

してみると、本願商標と上記の引用(1)ないし(3)商標の図形部分とは、上記のとおり、手首の交差の角度、指の表現方法、握り方を明らかに異にしているものであり、図形全体から受ける印象を全く異にするものであるから、これらを時と処を異にして離隔的に観察しても、外観上、相紛れるおそれはないものといわなければならない。

他に、本願商標と引用(1)ないし(3)商標とが、外観において彼此紛らわしいものとしなければならない理由はなく、また、称呼及び観念においても類似するものではない。

したがって、本願商標と引用(1)ないし(3)商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても類似するものではないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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