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Trademark Appeal Case

称呼の類否と一体不可分

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−7503(T2005−7503/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ミニッツパスタ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第43類「イタリア料理の提供」を指定役務として、平成16年6月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4391672号商標(以下「引用商標」という。)は、「ミニッツバイキング」の片仮名文字及び「MINUTEVIKING」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成10年12月11日に登録出願され、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、同12年6月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標の類否について判断するに、本願商標は、前記1のとおり「ミニッツパスタ」の片仮名文字を標準文字で書してなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体に構成されており、構成文字より生ずる「ミニッツパスタ」の称呼も冗長でなくよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ構成中の「パスタ」の文字部分が「スパゲッティ・マカロニなど。」(広辞苑第五版)の意味に通じ、その指定役務「イタリア料理の提供」との関係から、役務の質、内容を想起させる場合があるとしても、かかる構成においては、特定の役務の質、内容等を具体的に表示するものとして、直ちに理解されるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ミニッツパスタ」の称呼のみ生ずると判断するのが相当である。

他方、引用商標は前記2のとおり「ミニッツバイキング」の片仮名文字及び「MINUTEVIKING」の欧文字を二段に書してなるものであるが、仮に、構成中の「バイキング」及び「VIKING」の文字部分が、「各種の料理を並べ、客が好みによって自由に取り分けて食べる形式の食事。」(広辞苑第五版)の意味に通じ、その指定役務「飲食物の提供」との関係から、役務の質、内容を想起させる場合があるとしても、かかる構成にあっては、殊更「ミニッツ」及び「MINUTE」の文字に着目し、単に、「ミニッツ」の称呼をもって取引に資するというよりも、構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと判断するのが相当である。

そうとすると、引用商標からは、構成文字全体に相応して「ミニッツバイキング」の一連の称呼のみを生ずるものといえる。

したがって、両商標より「ミニッツ」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標が、称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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