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Trademark Appeal Case

欧文字と仮名文字の称呼特定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−7392(T2005−7392/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CORSO」の欧文字と「コルソ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年12月26日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において同16年7月7日付け手続補正書により、第11類「水道用栓,混合栓,シャワーヘッド付混合栓」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶に引用した登録第4751128号商標(以下、「引用商標」という。)は、「KOSO」の文字を標準文字で書してなり、平成15年8月15日登録出願、第6類「バルブ」及び第7類「バルブ」を指定商品として平成16年2月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は「CORSO」の文字と「コルソ」の文字とを上下二段に横書きしてなるところ、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標においてその仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。

そうとすると、本願商標は、下段の仮名文字「コルソ」が、上段の「CORSO」の表音とみて自然なものであるから、本願商標の称呼を特定したものというべきであり、これよりは「コルソ」の称呼のみを生ずるものと認められるものである。

したがって、本願商標より「コーソ」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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