結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−5239(T2005−5239/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第36類、第37類、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年4月16日に登録出願されたものである。その後、指定役務については、同年6月20日付け手続補正書、同年7月9日付け手続補正書、同年12月2日付け手続補正書により、及び当審において同17年3月25日付け手続補正書により、第37類「建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守」、第41類「運動施設の提供,娯楽施設の提供」及び第43類「日本料理を主とする飲食物の提供,中華料理その他の東洋料理を主とする飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供,茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」に補正されたものである。
原査定において、以下の(1)ないし(4)に示す登録商標を引用し、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶したものである。
(1)引用商標1
登録第3093335号商標は、「OXオックス」の文字を横書きしてなり、平成4年9月30日登録出願、第37類「機械器具設置工事,土木機械器具の修理又は保守,土木機械器具の貸与」を指定役務として同7年11月30日に設定登録され、同17年10月25日に存続期間の更新登録がなされたものであり、現に有効に存続するものである。
(2)引用商標2
登録第3093336号商標は、「OX JACK」の文字を横書きしてなり、平成4年9月30日登録出願、第37類「機械器具設置工事,土木機械器具の修理又は保守,土木機械器具の貸与」を指定役務として同7年11月30日に設定登録され、同17年10月25日に存続期間の更新登録がなされたものであり、現に有効に存続するものである。
(3)引用商標3
登録第3157002号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日登録出願、第42類「宿泊施設の提供,フランス料理の提供」を指定役務として同8年5月31日に設定登録され、同18年6月13日に存続期間の更新登録がなされたものであり、現に有効に存続するものである。
(4)引用商標4
登録第4494814号商標は、「OCCS」及び「オックス」の文字を二段に横書きしてなり、平成12年5月2日登録出願、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として同13年7月27日に設定登録されたものであり、現に有効に存続するものである。
本願商標は、その指定役務について、上記1のとおり補正され、引用商標1、引用商標2及び引用商標4の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除された。その結果、本願商標の指定役務は上記各引用商標の指定役務とは類似しないものになったと認められる。
したがって、本願商標と引用商標1、引用商標2及び引用商標4とは、商標の類否について論ずるまでもなく、原査定の拒絶の理由は解消した。
次に、本願商標と引用商標3との類否について検討する。
引用商標3は、別掲2のとおりの構成よりなるところ、その構成文字より「オックスリゾートハウス」及び「オックス」の称呼が生ずるとするのが相当である。
一方、本願商標は、別掲1のとおり、中央部に大きく「O」の字を置き、その右下手前に小さめの「X」の字を「O」の字に重なるように、いわゆる「乗せ文字」風に描き、これらの下部に極めて小さく「OUR IMAGE FIX」の文字を横書きし、更に、全体の最上部と最下部に小さく塗りつぶした四角形を配置してなるものである。そして、中央部に顕著に表した上記の乗せ文字風に描いた特異な表示態様において、特定の称呼、観念を生ずるものとは認められず、これに接する取引者、需要者をして、いわゆるモノグラムとして看取せしめるものと判断するのが相当である。
そうすると、本願商標は、文字部分より、「アワーイメージフィックス」の称呼を生ずるが、上記モノグラム状の部分は、「O」と「X」の欧文字を想起するよりはむしろ特殊な態様図形であるとみるのが相当であり、これより、特定の称呼、観念を生ずるものとは認められない。また、本願商標と引用商標3とは、外観において容易に区別し得るものである。
してみれば、本願商標と引用商標3とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。
したがって、本願商標より「オックス」の称呼を生ずるとし、その上で引用商標3に類似するとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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