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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−12623(T2004−12623/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ペットコレクション」の文字と「pet collection」の文字を上下二段に表してなり、願書に記載した第16類及び第41類に属する商品を指定商品として平成15年7月31日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については原審において平成16年4月21日に、第16類については「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ペットコレクション』『pet collection』の文字を二段書きにしてなるところ、それぞれの語は一般的に広く親しまれた日本語と英語の構成からなり、それぞれの語からは『愛玩動物』と『収集(品)』を意味することから、全体的には『愛玩動物の収集(品)」又は『ペットの収集(品)』を想起させるものと認められる。そうとすれば、指定商品・役務との関係において上記意味合いとして認識される商品・役務(例えば、印刷物、電子出版物の提供等)に使用したときは、その品質及び内容を表示するものであり、自他商品・役務識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品又は役務以外の商品又は役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質(内容)の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「ペットコレクション」の文字と「pet collection」の文字を上下二段に表してなるものであるところ、その構成中「ペット」「pet」の文字は、原査定説示のとおり「愛玩動物」を意味し、また「コレクション」「collection」の文字が「趣味として集めること。収集。収集品。」等を意味するところから、これに接する取引者、需要者をして、本願商標よりは、全体として「愛玩動物を集めたもの」の意味合いを把握、認識させるものである。

このことは、インターネット検索(2006年1月5日)においても、例えば「人形」+「コレクション」が人形を集めたもの(「人形コレクション」の語は約480件掲載されている。)、「動物」+「コレクション」が動物を集めたもの(「動物コレクション」の語は約450件掲載されている。)、「着物」+「コレクション」が着物を集めたもの(「着物コレクション」の語は約230件掲載されている。)、「カメラ」+「コレクション」がカメラを集めたもの(「カメラコレクション」の語は約400件掲載されている。)として普通に使用されている事実からも認められるところである。

そして、本願商標を第16類の指定商品中の印刷物に包含される雑誌,新聞以外の商品、例えば、「絵はがき,カタログ,カレンダー,書籍,パンフレット等」に使用したときは、「愛玩動物を集めた内容の商品又は題号」を表したにすぎないものと認められ、又、本願商標をその指定役務第41類中、例えば、「電子出版物の提供,電子書籍の制作,書籍の制作,興行の企画・運営又は開催,映写フイルムの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ビデオテープの編集」に使用するときは、「愛玩動物を集めた内容の役務」を表したにすぎないものと認められ、いずれにおいても商品(役務)の品質(質)、内容を表示するものであり、自他商品(役務)の識別標識としての機能を有しないものと認められる。

してみれば、これをその指定商品、指定役務について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、単に、上記内容とした商品の品質(質)、内容を表示したにすぎないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとした原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、当審における「請求の理由」において、「過去の登録例で、『〜コレクション』『〜collection』が『印刷物』を指定商品として登録されているから、本願も同様に登録されるべきである。」旨述べているが、本願商標は、前記事情より自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとは認識し得ないとみるのが相当であり、該登録例とは商標の態様等を異にするものであり、それをもって本願商標における判断の基準とすることは適当でないから、該請求人の主張も採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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