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Trademark Appeal Case

キャッチフレーズの識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−18800(T2004−18800/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MEGAEnhancer」の文字を標準文字により書してなり、第9類及び第15類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年1月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『最高の』の意として看取される『Mega』の欧文字と、音楽・音声・画像工学用語の『Enhancer』の文字を連綴し、本願指定商品が、最高の音声・最高のはっきりさせ音を前にだす調音・大きくはっきりさせ音を前にだす音声を効能とする商品であることを指称する前記文字を書してなるから、本願商標よりは直ちに、『本願指定商品が、最高の音声・最高の調音・大音声・広く音の輪郭をはっきりさせ音を前にだすことを効能とする商品』もしくは、『広く拡声され、はっきりと音・画像を再現することを効能とする商品』としてのキャッチフレーズとして認識されるものであるから、このような欧文字表記によっては、自他の商品の識別ができず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「MEGAEnhancer」の文字を書してなるところ、これよりは、原査定説示のごときの意味合いを看取できないばかりでなく、これが本願指定商品の品質等を、簡潔に表したものといえるほど、直接的かつ具体的に表示するものとは認め難いところであり、キャッチフレーズと理解し認識されるものとまではいい得ない。

また、当審において調査するも、該構成文字が本願指定商品を取り扱う業界において、取引上、キャッチフレーズとして、普通に使用されている事実も見出すことができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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