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Trademark Appeal Case

造語と品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−24545(T2004−24545/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BOLTTWISTER」の文字を標準文字により表してなり、第7類及び第8類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年3月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ボルトをねじる道具』の意を認識させる『BOLTTWISTER』の文字を表してなるから、これを本願指定商品中前記商品に使用するときは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「BOLTTWISTER」の文字を表してなるところ、構成中の「BOLT」、「TWISTER」の文字が、「ボルト」、「ねじる人[道具]」等の意味を有し、原審説示のごとく、全体として「ボルトをねじる道具」の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが指定商品の品質を直ちに認識させるとは認め難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、「BOLTTWISTER」の文字は、出願人が販売する商品に相当程度の使用実績が認められる以外、この種業界において、商品の品質等を表示するものとして、普通に使用されている事実は見出せなかった。

してみれば、本願商標は、その構成態様及び出願人の取り扱いに係る商品として看取される取引状況とも相俟って、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、本願指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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