結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−11778(T2005−11778/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月12日に登録出願され、その後、指定商品については、同年5月17日付け手続補正書により、「頭髪用化粧品,シャンプー,ヘアーコンディショナー,染毛用ヘアークリーム,ヘアースプレー,頭髪用ジェル,ヘアーローション,枝毛用栄養クリーム,染毛剤,泡状頭髪用化粧品,髪油,頭髪用乳液,毛髪用脱色剤,染毛用ヘアークリームと同時に使用する酸化乳液,パーマネントウェーブを活性化し維持するためのトリートメント液,髪の損傷を防ぐためのトリートメント,ヘアーパック用化粧品(ただし、これらの商品は全て、美容師及び美容院に販売するための専門家用ヘアケアマーケット専用の商品である。)」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)は、以下の(1)および(2)のとおりである。
(1)登録第879795号商標は、「ソワン」の片仮名文字と「SOIN」の欧文字を二段に書してなり、昭和43年7月25日登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同45年11月16日に設定登録がされ、その後、同56年4月30日、平成3年1月30日及び同12年11月28日に、商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同13年11月21日に第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第3328805号商標は、「ALBION」の欧文字とその下にやや大きく「SOIN」の欧文字を書してなり、平成6年12月27日登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年7月4日に設定登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲に表示したとおり、地色に色彩を施した四角形の図形内に大きく「S」と「O」と思われる欧文字を「S」の下部の湾曲部と「O」の左下部とを結合してモノグラム風に表し、さらに、両文字の下部にかかるように小さく「One」の欧文字を横書きしてなるものである。
しかして、上記構成からなる本願商標に接する取引者、需要者は、これを「S」の文字と「O」の文字とからなるモノグラム図形及びその下に欧文字の「One」を結合したものとして理解、認識するとみるのが相当である。
そうとすれば、上記モノグラム図形からは、特定の称呼、観念は生じないものというべきである。
してみれば、本願商標から、「ソーオン」の称呼を生ずるとし、その上で本願商標と引用商標が称呼上類似するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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