結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−11345(T2004−11345/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年6月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第463065号商標(以下、「引用商標1」という。)及び登録第4395860号商標(以下、「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成18年6月29日にされているものである。
その結果、本願商標の請求人(出願人)と、引用商標1の商標権者は同一人となった。
また、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標権一部取消し審判があった結果、その指定商品中「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,及びこれらの類似商品」については、登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定登録が平成18年1月5日になされて、本願商標の指定商品は、引用商標2の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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