結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−9856(T2006−9856/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「バイタリティ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第1類「植物成長調整剤類,肥料」を指定商品として、平成17年3月22日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における同18年5月15日付けの手続補正書により、第1類「肥料」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4923449号商標(以下、「引用商標」という。)は、「VITALITY MINERAL COMPLEX」の欧文字を標準文字で書してなり、2004年(平成16年)10月22日オーストラリア連邦においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成17年4月21日に登録出願され、第5類「食餌療法用食品・飲料,栄養補給剤,栄養補給用錠剤,栄養補強剤,栄養補給用ドリンク剤,その他の薬剤」を指定商品として、同18年1月20日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものと認められる。
そうすると、補正後の指定商品との関係において、引用商標は、本願商標の登録出願の日前の登録出願に係るものではないから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではなくなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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