結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−3026(T2005−3026/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Green Policy Products」の文字を標準文字で表してなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年5月21日に登録出願されたものである。
原査定は「本願商標は、「環境保護を方針とする製品」であることを認識させる「Green Policy Products」の文字を表してなることから、これを本願指定商品に使用しても、これに接する者は環境保護を方針として製造された商品であることを強調する商品の宣伝、広告語句の類型の一つと認識、理解するにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「Green Policy Products」の文字よりなるところ、その構成中「Green」の文字は、「緑色。草地。」等の意味を有するものとして、広く一般的にも親しまれた比較的平易な英語であり、たとえ、該文字が環境保護を意味するものとして多少使用される場合があるとしても、本願商標全体の構成文字から、直ちに原審説示の意味合いが想起されるとはいい難く、当審において、職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品を取り扱う業界において、商品の品質や特徴を端的に表すものとして取引上普通に使用されている事実も発見することはできない。
そうすると、本願商標は、商品の宣伝、広告のための語句の類型として認識されるというよりむしろ、構成全体をもって特定の意味を有しない一種の造語を表したものと見るのが相当であり、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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