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結論

勝訴(請求認容)

商標「Green Policy Products」のGreen Policy Productsの識別力(第3条第1項第6号|審判不服2005−7428(T2005−7428/J1))

審判番号
不服2005−7428(T2005−7428/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Green Policy Products」
争点(論点)
Green Policy Productsの識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−7428(T2005−7428/J1)・不服)は、本件商標「Green Policy Products」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「Green Policy Productsの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Green Policy Products」の文字を標準文字で表してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年5月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、「Green Policy Products」の文字を普通に書してなるところ、その構成中の「Green」の文字は「緑、緑色」等の意味合いであり、最近では地球温暖化等の環境問題が深刻な問題となり、環境保全・保護を表示する語として使用されていることが認められる。また「Policy」の文字は、「政策、方針(広辞苑)」の、「Products」の文字は、「生産、製品(広辞苑)」の「Product」の複数形の意味を有しているので、これより全体として「環境保全・保護を政策・方針に基づいた製品群に関したもの」的意味合いを容易に認識させるにすぎず、自他役務の識別力を有さないことから、本願商標に接した取引者、需要者は、何人の役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標を構成する各文字より、原審説示のような意味合いが生じる場合があるとしても、本願商標全体を構成する「Green Policy Products」の文字から、直ちに原審説示の意味合いが想起されるとはいい難く、当審において、職権をもって調査するも、本願商標がその指定役務を取り扱う業界において、役務の質や特徴を端的に表すものとして取引上普通に使用されている事実は発見することはできない。

そうすると、本願商標は、構成全体をもって特定の意味を有しない一種の造語を表したものとみるのが相当であり、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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