結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−7428(T2005−7428/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Green Policy Products」の文字を標準文字で表してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年5月21日に登録出願されたものである。
原査定は「本願商標は、「Green Policy Products」の文字を普通に書してなるところ、その構成中の「Green」の文字は「緑、緑色」等の意味合いであり、最近では地球温暖化等の環境問題が深刻な問題となり、環境保全・保護を表示する語として使用されていることが認められる。また「Policy」の文字は、「政策、方針(広辞苑)」の、「Products」の文字は、「生産、製品(広辞苑)」の「Product」の複数形の意味を有しているので、これより全体として「環境保全・保護を政策・方針に基づいた製品群に関したもの」的意味合いを容易に認識させるにすぎず、自他役務の識別力を有さないことから、本願商標に接した取引者、需要者は、何人の役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標を構成する各文字より、原審説示のような意味合いが生じる場合があるとしても、本願商標全体を構成する「Green Policy Products」の文字から、直ちに原審説示の意味合いが想起されるとはいい難く、当審において、職権をもって調査するも、本願商標がその指定役務を取り扱う業界において、役務の質や特徴を端的に表すものとして取引上普通に使用されている事実は発見することはできない。
そうすると、本願商標は、構成全体をもって特定の意味を有しない一種の造語を表したものとみるのが相当であり、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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