結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−3134(T2005−3134/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Next Quality Project」の文字を書してなり、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成16年5月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Next Quality Project』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、その構成中の『Next』の文字が『次の』の意味を、『Quality』の文字が『高品質、高品質の』の意味を、『Project』の文字が『計画』の意味をそれぞれ有するものとして親しまれていることを踏まえると、全体として『次の高品質計画』程度の意味合いを容易に理解し得るといえるところ、これを、その指定商品に使用したときは、その取引者、需要者をして、その事業者がその商品を高品質なものにする次の計画を策定している旨を表示する一種の企業の事業姿勢を訴えるキャッチフレーズ程度に認識するにとどまるといえ、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記構成よりなるところ、その構成中の「Next」の文字が「次の」の意味を、「Quality」の文字が「高品質、高品質の」の意味を、「Project」の文字が「計画」等の意味を有する語であるとしても、その全体からは直ちに原審説示のごとき特定の商品の品質、特徴等を簡潔に表す標語(キャッチフレーズ)を表示するものとして理解されるとまでは認め難く、また、これがその指定商品について、該意味合いをもって取引上普通に使用されている事実も見いだせなかったから、むしろ、これよりは全体として特定の意味合いを表現し得ない一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しない商標ということはできないから、これを商標法第3条第1項第6号に該当するものとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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