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結論

勝訴(請求認容)

商標「サイレントシンク」の品質表示と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2004−26070(T2004−26070/J1))

審判番号
不服2004−26070(T2004−26070/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「サイレントシンク」
争点(論点)
品質表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−26070(T2004−26070/J1)・不服)は、本件商標「サイレントシンク」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「サイレントシンク」の文字を標準文字により表してなり、第11類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年1月22日に登録出願、その後、指定商品について、同年10月1日付けの手続補正書により「流し台」と補正されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『静かな』等の意味を有する外来語の『サイレント』の文字と、本願指定商品との関係では、『流し』を意味する外来語の『シンク』の文字を『サイレントシンク』と普通に用いられる方法で書してなるところ、これより『静かな流し台』等の意味合いを看取させる。ところで、平成16年6月21日受付の刊行物提出書によると、サンウエーブ工業株式会社、松下電器産業株式会社、トステム株式会社、株式会社ノーリツの各カタログ(本願商標出願前のもの)に、『シンク裏面に振動を軽減する素材を貼った静音仕様。水ハネ音もシンクに物を置く音も響きません。』『シンク裏に貼ったシートが、シンクに落ちる水の音や食器を置いたときの音などを抑えてくれます。』『鍋底でふさがれないよう排水口を奥に配置、裏面に水ハネ音などをおさえるシートを採用しています。』『水ハネ音をやわらげるから、夜でも静かです。シンク裏側の防振ゴムが、シンクと食器の接触音や水ハネ音をやわらげます。』との記載がある。そうすると、当業界において、シンクに当たって起こる水ハネ音をおさえる機能を有する商品が存在した事実が窺える。してみると、本願商標を本願指定商品中『水ハネ音をおさえる機能を有する流し台』に使用したときは、単に商品の効能、品質を表示するに過ぎず、自他識別標識として認識され得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『加熱器、調理台、流し台」に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおり「サイレントシンク」の文字を書してなるところ、それぞれの文字が原審で示した意味を有するとしても、全体の文字が直ちに特定の商品(水ハネ音をおさえる機能を有する流し台)についての効能、品質を具体的に表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって一種の造語を表すものというのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるといわなければならない。

そして、本願商標は、これをその指定商品に使用したとしても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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