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結論

勝訴(請求認容)

商標「ハイビスカス」のハイビスカス機能表示の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2004−20107(T2004−20107/J1))

審判番号
不服2004−20107(T2004−20107/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ハイビスカス」
争点(論点)
ハイビスカス機能表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−20107(T2004−20107/J1)・不服)は、本件商標「ハイビスカス」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ハイビスカス機能表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハイビスカス」の文字を標準文字により表してなり、第9類「スロットマシン」及び第28類「ぱちんこ器具」を指定商品として平成16年1月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、例えば指定商品『ぱちんこ器具』との関係においては、インターネットのウェブページの掲載例などからして、『ハイビスカス』の点灯によってゲーム性を高めている商品(機種)であることを認識させるにすぎないものであり、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の品質(機能)を表示するに止まり、自他商品の識別力を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標を構成する「ハイビスカス」の文字は、例えば、岩波書店発行「広辞苑第5版」によれば、「ブッソウゲ、特に観賞用に栽培される園芸品種をいう。ハワイの州花。また、広義にはアオイ科フヨウ属植物(その学名)で、暖帯・熱帯を中心に約200種。ムクゲ・アオイ・オクラなど。」とされる植物を指称する語として知られているものであり、これが本願の指定商品である「スロットマシン」及び「ぱちんこ器具」の品質、機能等を直接かつ具体的に記述するものとはいえない。

確かに、インターネットのウェブページ等の掲載例によれば、商品「スロットマシン、ぱちんこ器具」には、ハイビスカスの形状をした告知ランプを備えたもの、リール・盤面にハイビスカスの図形が描かれたもの、役物の名称として「ハイビスカス」が使用されているものなどが見受けられる。しかしながら、これらは、パチスロ機の告知ランプ・リールやぱちんこ器具の盤面・役物のデザインとして使用されているものであって、商品の品質、機能、機構等を記述ないしは説明するための表示として使用されているとはいい難いものである。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が商品の品質、機能、機構等を表示したものとして認識し理解するようなことはないというべきであり、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというのが相当である。

また、本願商標は、そのいずれの指定商品について使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれもない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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