結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−20107(T2004−20107/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ハイビスカス」の文字を標準文字により表してなり、第9類「スロットマシン」及び第28類「ぱちんこ器具」を指定商品として平成16年1月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、例えば指定商品『ぱちんこ器具』との関係においては、インターネットのウェブページの掲載例などからして、『ハイビスカス』の点灯によってゲーム性を高めている商品(機種)であることを認識させるにすぎないものであり、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の品質(機能)を表示するに止まり、自他商品の識別力を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願商標を構成する「ハイビスカス」の文字は、例えば、岩波書店発行「広辞苑第5版」によれば、「ブッソウゲ、特に観賞用に栽培される園芸品種をいう。ハワイの州花。また、広義にはアオイ科フヨウ属植物(その学名)で、暖帯・熱帯を中心に約200種。ムクゲ・アオイ・オクラなど。」とされる植物を指称する語として知られているものであり、これが本願の指定商品である「スロットマシン」及び「ぱちんこ器具」の品質、機能等を直接かつ具体的に記述するものとはいえない。
確かに、インターネットのウェブページ等の掲載例によれば、商品「スロットマシン、ぱちんこ器具」には、ハイビスカスの形状をした告知ランプを備えたもの、リール・盤面にハイビスカスの図形が描かれたもの、役物の名称として「ハイビスカス」が使用されているものなどが見受けられる。しかしながら、これらは、パチスロ機の告知ランプ・リールやぱちんこ器具の盤面・役物のデザインとして使用されているものであって、商品の品質、機能、機構等を記述ないしは説明するための表示として使用されているとはいい難いものである。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が商品の品質、機能、機構等を表示したものとして認識し理解するようなことはないというべきであり、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというのが相当である。
また、本願商標は、そのいずれの指定商品について使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれもない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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