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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−16583(T2005−16583/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HYPERWINKERBULB」の文字を標準文字で表してなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年10月12日に登録出願され、その後、指定商品については、同17年6月30日付けの手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第395861号商標及び同第408751号商標(以下、「引用商標」という。)は、それぞれ「HYPER」または「ハイパー」の文字を書してなり、前者については昭和25年2月8日に登録出願、第69類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同26年1月29日に設定登録され、その後、指定商品については、平成15年12月3日に第7類ないし第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録されたものであり、後者については、昭和26年3月2日に登録出願、第69類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同27年2月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「HYPERWINKERBULB」の文字よりなるところ、たとえ、その指定商品中「自動車等の方向指示器用の電球」との関係において、「WINKERBULB」、または、その表音である「ウインカーバルブ」が、商品の名称を表す場合があるとしても、本願商標から「HYPER」の文字部分のみを抽出し、当該文字より生じる「ハイパー」の称呼をもって取引に当たるとはいい難い。

そうすると、本願商標よりは、その構成文字に相応して「ハイパーウインカーバルブ」の称呼のみを生じる。

他方、引用商標より「ハイパー」の称呼を生じることは明らかであるから、本願商標と引用商標はその音構成を著しく異にし、称呼において類似するものとはいえない。

また、両商標の観念または外観を類似とすべき格別の理由は見いだせない。

したがって、本願商標と引用商標は、称呼、外観及び観念のいずれについても非類似と認められ、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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