結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−5429(T2005−5429/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ナチュラルアンドハーモニック」の文字と「Natural&Harmonic」の文字を上下二段に横書きしてなり、第3類、第9類、第16類、第18類、第24類、第25類、第29類、第30類、第31類、第32類、第33類、第42類及び第43類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年4月30日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである(以下、これらをまとめていうときは、「引用商標」という。)。
(1)登録第3232612号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「THE NATURAL HARMONY」の文字と「ザ ナチュラルハーモニー」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成6年7月20日に登録出願、第24類「布製身の回り品,ふきん,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け ,どん帳,シャワーカーテン」を指定商品として、同8年12月25日に設定登録されたものである。
(2)登録第3311763号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「ナチュラルハーモニー」の文字を横書きしてなり、平成7年3月15日に登録出願、第3類「石けん類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同9年5月23日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ナチュラルアンドハーモニック」及び「Natural&Harmonic」の文字よりなるものであるところ、片仮名文字は欧文字の表音とみて自然であり、しかも、構成文字中の「&(アンド)」の文字が通常二つの語を接続するために用いられる符号であることと相俟って、本願商標は一体的に表された態様と認められるものである。
してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「ナチュラルアンドハーモニック」の称呼のみを生じ、特定の意味合いを表さない一種の造語よりなるものというのが相当である。
一方、引用A商標は、前記2のとおり、「THE NATURAL HARMONY」及び「ザ ナチュラルハーモニー」の文字よりなるものであるから、これより「ザナチュラルハーモニー」の称呼及び構成中の定冠詞「THE(ザ)」を省略した「ナチュラルハーモニー」の称呼をも生ずるものであり、かつ「自然の調和」程の観念を生ずるものである。
また、引用B商標は、前記2のとおり、「ナチュラルハーモニー」の文字よりなるものであるから、これより「ナチュラルハーモニー」の称呼及び「自然の調和」程の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「ナチュラルアンドハーモニック」の称呼と引用商標から生ずる「ザナチュラルハーモニー」及び「ナチュラルハーモニー」の称呼とを比較すると、両者は、音構成の差、相違する各音の音質の差等により明らかに区別することができるものである。
つぎに、本願商標と引用商標との外観についてみると、両商標は、それぞれ前記に示したとおりの構成であるから、明らかに区別し得る差異を有するものであり、また、観念については比較すべくもないものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商
標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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