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Trademark Appeal Case

「ロボ洗」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−23319(T2004−23319/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり「ロボ洗」の文字と「ROBOSEN」の欧文字とを二段に書してなり、願書に記載した第7類に属する商品を指定商品として、平成16年2月17日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年9月17日付け手続補正書により第7類「動作を自動的または半自動的に行う乗物用洗浄機」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、搬入出から洗浄までを自動的に行う機械を表すものとして使用されている『ロボット洗浄機』を容易に認識する『ロボ洗』の文字とその表音を大文字のアルファベットで表したものと理解される『ROBOSEN』の文字をその下に書してなるものであるから、本願商標を指定商品中の自動化されて自動車洗浄機に使用しても、単に商品の品質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「ロボ洗」の文字と「ROBOSEN」の文字とを書してなるところ、各構成文字が、補正後の指定商品との関係においては特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が補正後の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するためのものとして普通に使用されている事実を見いだせない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、その商品の品質を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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