結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−16393(T2005−16393/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「茶里王」の文字を標準文字で書してなり、第30類及び第33類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年5月25日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同17年8月1日付け手続補正書により、第33類「日本酒,果実酒,薬味酒」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下のとおりである(以下、これらをまとめていうときは、「引用商標」という。)。
(1)登録第1666653号商標は、「CHARIO」の文字を横書きしてなり、昭和55年7月8日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年3月22日に設定登録、その後、平成6年12月21日及び同15年10月7日に商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、同年10月29日に第30類「菓子,パン」を指定商品とする書換登録がされているものである。
(2)登録第2200611号商標は、「チャリオ」の文字を横書きしてなり、昭和62年11月20日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年12月25日に設定登録、その後、同12年2月1日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。
(3)登録第4420778号商標は、「SARIO」の文字をレタリングを施し、特異な態様よりなるものであり、平成11年7月22日に登録出願、第29類、第30類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同12年9月29日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなり、指定商品については、第33類「日本酒,果実酒,薬味酒」に補正されたものである。
前記補正の結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一または類似の商品について、すべて削除されたものと認め得るところである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなったものである。
してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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