結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−7368(T2005−7368/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「脱臭卵」の文字を標準文字で書してなり、第1類、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月2日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における平成16年12月9日付け手続補正書、当審における同17年7月11日付け手続補正書及び同18年7月6日付けの手続補正書により、第1類の商品は全て削除され、最終的に、第3類「脱臭効果を有する洗濯用でん粉のり,脱臭効果を有する洗濯用ふのり,脱臭効果を有するせっけん類,脱臭効果を有する歯磨き,脱臭効果を有する化粧品,脱臭効果を有する芳香剤(身体用のものを除く。),脱臭効果を有する消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の脱臭・消臭効果を有する香料類,脱臭効果を有する身体用防臭剤」及び第5類「脱臭効果を有する消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),脱臭効果を有する芳香消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),脱臭効果を有する防臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),脱臭効果を有する生理帯,脱臭効果を有する生理用タンポン,脱臭効果を有する生理用ナプキン,脱臭効果を有する生理用パンティ,脱臭効果を有するおりもの専用シート,脱臭効果を有する胸当てパッド,脱臭効果を有する失禁用おしめ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『脱臭』の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中の第1類『工業用脱臭剤』及び第5類『脱臭剤(工業用のものを除く。)』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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