結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−9469(T2006−9469/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第37類、第38類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年2月25日に登録出願されたものである。
その後、願書記載の指定商品及び指定役務中、第9類に属する商品については、当審における同18年5月11日付け手続補正書により、「電池,ビデオカメラのバッテリー用放電機能付き充電器,その他の電池用充電器,バッテリー充電状態表示計,電池残存容量計,ビデオカメラのバッテリー収納用容器,充電器用電源アダプター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,電気通信機械器具」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4753950号商標(以下「引用商標」という。)は、「Wivi」の文字を書してなり、平成15年7月30日登録出願、第9類及び第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同16年3月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標の指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められる。
したがって、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められることから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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