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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−4434(T2005−4434/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アンパンマンとはじめよう!」の文字で書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年2月25日に登録出願された商願2004−16826に係る商標法第10条第1項の規定に基づく分割出願として、平成16年9月6日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同年12月7日付け手続補正書により第9類「幼児や子供の創造的・知的能力を開発し発達させることを意図した録画済みビデオディスク及びビデオテープ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『アンパンマンとはじめよう!』の文字を普通に用いられる方法で書してなり、そして、子供の知育教育に関する教材の分野では、『アンパンマンとはじめよう!色・数・形編』、『アンパンマンとはじめよう!英語編』(販売元:バップ)など、『アンパンマンとはじめよう!』という内容の幼児、未就学児童を対象とした録画済みのDVDやビデオが取引されている。そうすると、上記文字よりなる本願商標を、本願の指定商品『録画済みビデオディスク及びビデオテープ』に使用するときは、その商品の品質(内容)を表示したものと認める。したがって本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、これに接する需要者等が上記1のとおりの補正後の本願指定商品「幼児や子供の創造的・知的能力を開発し発達させることを意図した録画済みビデオディスク及びビデオテープ」の品質(内容等)を表示したものと容易に認識するとはいい難く、また、当審において調査するも、本願商標が、その指定商品との関係において、原審説示の如き商品の品質(内容)を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、その商品の品質(内容)を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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