結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−8907(T2005−8907/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類、第25類、第29類、第30類、第32類及び第43類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年6月9日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同17年1月25日付けの手続補正書により、第16類「印刷物」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」及び第43類「飲食物の提供」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下のとおりである。
登録第372419号商標(以下「引用A商標」という。)は、昭和22年5月23日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同23年5月8日に設定登録、その後、4回にわたって商標権存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品については、昭和58年3月9日に、商標権一部取消し審判の確定登録により、指定商品中「水ガラス」についての登録が取り消されているものである。
登録第2219232号商標(以下「引用B商標」という。)は、昭和46年8月5日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成2年3月27日に設定登録、その後、平成12年5月23日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。
(1)登録第703645号商標(以下「引用C商標」という。)は、昭和39年10月24日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同41年4月8日に設定登録、その後、3回にわたって商標権存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第2047844号商標(以下「引用D商標」という。)は、昭和60年4月12日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同63年5月26日に設定登録、その後、平成10年4月21日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。
(3)登録第2131447号商標(以下「引用E商標」という。)は、昭和59年12月24日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成1年4月28日に設定登録、その後、同10年12月1日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。
(4)登録第2219231号商標(以下「引用F商標」という。)は、昭和46年8月5日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成2年3月27日に設定登録、その後、同12年5月23日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。
(5)登録第3141807号商標(以下「引用G商標」という。)は、平成4年9月30日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同8年4月30日に設定登録されたものである。
(6)登録第4277280号商標(以下「引用H商標」という。)は、平成9年12月22日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同11年5月28日に設定登録されたものである。
(7)登録第4326634号商標(以下「引用I商標」という。)は、平成8年7月4日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同11年10月22日に設定登録されたものである。
(1)登録第1473057号商標(以下「引用J商標」という。)は、昭和52年2月9日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同56年7月31日に設定登録、その後、2回にわたって商標権存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品については、平成14年5月22日に、第29類「豆,食用たんぱく」、第30類「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」及び第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,種子類」とする書換登録がされたものである。
(2)登録第2431617号商標(以下「引用K商標」という。)は、昭和48年5月10日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成4年7月31日に設定登録、その後、同14年5月28日に商標権存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品については、同16年3月3日に、第3類「歯みがき,化粧品,香料類,薫料」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」とする書換登録がされたものである。
(3)登録第3360398号商標(以下「引用L商標」という。)は、平成6年2月24日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同9年11月21日に設定登録されたものである。
(4)登録第4138655号商標(以下「引用M商標」という。)は、平成8年7月4日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同10年4月24日に設定登録されたものである。
(5)登録第2535758号商標(以下「引用N商標」という。)は、平成2年12月21日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同5年5月31日に設定登録、その後、同15年4月8日に商標権存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品については、同16年6月23日に、第30類「菓子及びパン」とする書換登録がされたものである。
(6)登録第2719971号商標(以下「引用O商標」という。)は、平成3年11月19日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同9年2月24日に設定登録されたものである。
(7)登録第3150090号商標(以下「引用P商標」という。)は、平成5年8月20日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同8年4月30日に設定登録、その後、同18年1月24日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。
(8)登録第4522976号商標(以下「引用Q商標」という。)は、平成13年1月9日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同13年11月16日に設定登録されたものである。
登録第1365664号の2商標(以下「引用R商標」という。)は、昭和49年10月2日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同53年12月22日に設定登録されたものであるが、同59年5月14日に商標権の分割移転がされ、指定商品を、第4類「乳製品(但しバターを除く)」として登録され、その後、2回にわたって商標権存続期間の更新登録がされているものである。
登録第4028295号商標(以下「引用S商標」という。)は、平成7年12月1日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同9年7月18日に設定登録されたものである。
登録第4028296号商標(以下「引用T商標」という。)は、平成7年12月1日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同9年7月18日に設定登録され、その後、指定商品については、同18年6月23日に、商標権一部取消し審判の確定登録により、指定商品中「化粧品」についての登録が取り消されているものである。
登録第4027526号商標(以下「引用U商標」という。)は、平成7年7月13日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同9年7月11日に設定登録されたものである。
したがって、本願の出願人(請求人)と引用U商標の権利者は同一人になったものであるから、引用U商標を引用する本願の拒絶の理由は解消した。
してみれば、本願商標は、その構成中の文字部分全体に相応して、「ラブピザーラ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。