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結論

勝訴(請求認容)

商標「ASTELLA」のASTELLA商標の類否判断(第4条第1項第11号|審判不服2005−6844(T2005−6844/J1))

審判番号
不服2005−6844(T2005−6844/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ASTELLA」
争点(論点)
ASTELLA商標の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−6844(T2005−6844/J1)・不服)は、本件商標「ASTELLA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ASTELLA商標の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ASTELLA」の文字を標準文字で書してなり、第1類、第5類及び第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年5月21日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同17年4月15日付け及び同年7月1日付け手続補正書により、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」と補正されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下のとおりである。

(1)登録第3026648号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「ファステラ」の文字を横書きしてなり、平成4年9月11日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同7年2月28日に設定登録、その後、同17年1月25日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

(2)登録第4184919号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「アステール」の文字と「Aster」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成7年8月29日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同10年9月4日に設定登録されたものである。

(3)登録第4187329号商標(以下、「引用C商標」という。)は、「SUSTERA」の文字を標準文字で書してなり、平成9年4月30日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同10年9月11日に設定登録されたものである。

(4)登録第4547435号商標(以下、「引用D商標」という。)は、「アステル」の文字と「ASTEL」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成13年3月29日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同14年3月1日に設定登録されたものである。

(5)登録第2685410号商標(以下、「引用E商標」という。)は、左手で布を掲げて走る人と思しき図形と、該図形の下に「ASTELA」の文字を横書きしてなる構成よりなり、平成4年3月30日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同6年7月29日に設定登録、その後、同17年4月13日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

(6)登録第2106817号商標(以下、「引用F商標」という。)は、「アステリー」の文字を横書きしてなり、昭和61年8月11日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成1年1月23日に設定登録、その後、同11年2月16日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

(7)登録第3058010号商標(以下、「引用G商標」という。)は、「ASTEL」の文字と「アステル」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成4年7月21日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同7年7月31日に設定登録、その後、同17年5月10日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

(8)登録第3341580号商標(以下、「引用H商標」という。)は、「MASTERA」の文字と「マステラ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成7年1月10日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同9年8月22日に設定登録されたものである。

(9)登録第4230464号商標(以下、「引用I商標」という。)は、「ACTERRA」の文字を標準文字で書してなり、平成9年9月9日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同11年1月14日に設定登録されたものである。

(10)登録第4303919号商標(以下、「引用J商標」という。)は、「アルテラ」の文字と「Artela」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成10年7月28日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同11年8月13日に設定登録されたものである。

(11)登録第4688591号商標(以下、「引用K商標」という。)は、「ASTEL東京」の文字と「アステル東京」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成14年5月30日に登録出願、第9類及び第38類に属する商標登録原簿記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同15年7月4日に設定登録されたものである。

(12)登録第4807609号商標(以下、「引用L商標」という。)は、「AESTHERA」の文字を標準文字で書してなり、2004年2月25日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成16年7月13日に登録出願、第10類及び第35類に属する商標登録原簿記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年10月1日に設定登録されたものである。

(13)国際登録第758029号商標(以下、「引用M商標」という。)は、「ASCELLA」の文字を横書きしてなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2001年1月18日ドイツ国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成13年4月9日に登録出願、同14年2月1日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)前記2に示した原査定で引用した商標中、引用E商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、平成16年7月29日存続期間満了により消滅しているものである。

さらに、本願商標と引用FないしM商標との類否については、本願において、前記1に示したとおりの指定商品の補正がされた結果、本願に係る指定商品と引用FないしM商標に係る指定商品とは類似しないものとなった。

したがって、引用EないしM商標を引用する本願の拒絶の理由は解消した。

(2)そこで、本願商標と引用A商標の類否について検討するに、本願商標は、前記1のとおり、「ASTELLA」の文字よりなるところ、該文字は、これより「アステラ」の称呼を生ずるのに対し、引用A商標は、前記2(1)のとおり、「ファステラ」の文字よりなるところ、該文字は、これより「ファステラ」の称呼を生ずるものであるから、両称呼は、語頭において「ア」と「ファ」の音に差異を有し、他の構成音を共通にするものである。

しかして、この差異音は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭に位置し、いずれもアクセントの置かれる強い音として明瞭に発音されるものであるから、共に4音という比較的短い両称呼においては、この差異が称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼する場合には、語調、語感が異なり、互いに相紛れるおそれはないものというべきである。

さらに、本願商標と引用A商標は、その構成よりして外観上区別し得るものであり、かつ、いずれも特定の観念を生じない造語と認められるものであるから、観念上比較することはできず、相紛れるおそれはないものである。

そうすると、本願商標と引用A商標は、称呼、外観及び観念のいずれの点においても類似する商標ということはできない。

(3)同じく、本願商標と引用B商標の類否について検討するに、本願商標からは、前記のとおり、「アステラ」の称呼を生ずるのに対し、引用B商標は、前記2(2)のとおり、「アステール」の文字と「Aster」の文字よりなるところ、該文字は、これより「アステール」及び「アスター」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「アステラ」の称呼と、引用B商標から生ずる「アステール」の称呼を比較するに、両称呼は、語尾において「ラ」の音と、「テ」の音に伴う長音「ー」と「ル」の音に差異を有し、他の構成音を共通にするものである。

しかして、この差異音は、その音構成の相違から明確に聴別し得るものであり、共に4音という比較的短い両称呼においては、この差異が称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼する場合には、語調、語感が異なり、互いに相紛れるおそれはないものというべきである。

また、本願商標から生ずる「アステラ」の称呼と、引用B商標から生ずる「アスター」の称呼を比較するに、両称呼は、語尾において「テラ」と「ター」の音に差異を有し、他の構成音を共通にするものである。

しかして、この差異音は、その音構成及び構成音数の違いから明確に聴別し得るものであり、4音と3音という比較的短い両称呼においては、この差異が称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼する場合には、語調、語感が異なり、互いに相紛れるおそれはないものというべきである。

さらに、本願商標と引用B商標は、その構成よりして外観上区別し得るものであり、かつ、いずれも特定の観念を生じない造語と認められるものであるから、観念上比較することはできず、相紛れるおそれはないものである。

そうすると、本願商標と引用B商標は、称呼、外観及び観念のいずれの点においても類似する商標ということはできない。

(4)同じく、本願商標と引用C商標の類否について検討するに、本願商標からは、前記のとおり、「アステラ」の称呼を生ずるのに対し、引用C商標は、前記2(3)のとおり、「SUSTERA」の文字よりなるところ、該文字は、これより「サステラ」の称呼を生ずるものであるから、両称呼は、語頭において「ア」と「サ」の音に差異を有し、他の構成音を共通にするものである。

しかして、この差異音は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭に位置し、いずれもアクセントの置かれる強い音として明瞭に発音されるものであるから、共に4音という比較的短い両称呼においては、この差異が称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼する場合には、語調、語感が異なり、互いに相紛れるおそれはないものというべきである。

さらに、本願商標と引用C商標は、その構成よりして外観上区別し得るものであり、かつ、いずれも特定の観念を生じない造語と認められるものであるから、観念上比較することはできず、相紛れるおそれはないものである。

そうすると、本願商標と引用C商標は、称呼、外観及び観念のいずれの点においても類似する商標ということはできない。

(5)同じく、本願商標と引用D商標の類否について検討するに、本願商標からは、前記のとおり、「アステラ」の称呼を生ずるのに対し、引用D商標は、前記2(4)のとおり、「アステル」の文字と「ASTEL」の文字よりなるところ、該文字は、これより「アステル」の称呼を生ずるものであるから、両称呼は、語尾において、「ラ」と「ル」の音に差異を有し、他の構成音を共通にするものである。

しかして、これらの差異音は、母音を異にするものであり、共に4音という比較的短い両称呼においては、この差異が称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼する場合には、語調、語感が異なり、互いに相紛れるおそれはないものというべきである。

さらに、本願商標と引用D商標は、その構成よりして外観上区別し得るものであり、かつ、いずれも特定の観念を生じない造語と認められるものであるから、観念上比較することはできず、相紛れるおそれはないものである。

そうすると、本願商標と引用D商標は、称呼、外観及び観念のいずれの点においても類似する商標ということはできない。

(6)そうすると、本願商標と引用AないしD商標は、称呼、外観及び観念のいずれの点においても類似する商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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