結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−9883(T2006−9883/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Quick Shape」の文字を標準文字で表してなり、第41類「減量を考える人向けのフィットネスジム」を指定役務として、平成17年1月12日に登録出願されたものである。
その後、願書記載の指定役務については、当審における同18年5月15日付け手続補正書により、第41類「減量を考える人向けのフィットネスジムの提供,減量を考える人向けのフィットネスの教授」に補正されたものである。
原査定は、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定役務の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定役務について前記1のとおり補正された結果、本願商標の指定役務の内容及び範囲は明確になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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