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Trademark Appeal Case

図形商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−10939(T2003−10939/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成14年7月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第862468号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和43年4月3日に登録出願、第17類「水着、ジヤケツト、シヤツ、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和45年6月25日に設定登録、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第1044795号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和43年10月21日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和48年12月1日に設定登録、現に有効に存続しているものであり、指定商品については、平成17年8月3日付けの書換登録により、第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第21類「家事用手袋」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」とされたものである。

(3)登録第1156211号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和46年2月24日に登録出願、第22類「サンダルぐつおよびサンダルげた、その他のはき物、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和50年9月25日に設定登録、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第2436483号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、昭和53年3月23日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年7月31日に設定登録、現に有効に存続しているものであり、指定商品については、平成16年9月22日付けの書換登録により、第6類「アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,金属製あぶみ,拍車」、第8類「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」、第15類「楽器,演奏補助品,音さ」、第18類「乗馬用具」、第19類「飛び込み台(金属製のものを除く。)」、第20類「揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ」、第21類「コッフェル」、第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント」、第24類「ビリヤードクロス」、第25類「仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」、第27類「体操用マット」、第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」及び第31類「 釣り用餌」とされたものである。

(5)登録第4142711号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、平成7年7月20日に登録出願、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成10年5月8日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめていうときには、単に、「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、左右一対の人の足跡を、毛筆体の太い輪郭線で、右足をやや外側に傾け左足より半歩程度前に踏み出した状態で表してなる図形よりなるものである。

他方、引用商標は、別掲(2)ないし(5)のとおりの構成よりなるものであるところ、そのうち引用商標1及び引用商標5は、文字部分と図形部分とからなるが、文字部分と図形部分とは、これに接する者をして常に不可分一体のものとして認識し、理解させるといった事情があるものとは認められないから、図形部分は独立しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。

しかして、引用商標の各図形部分は、左右一対の人の足跡を、黒塗りで、引用商標1ないし引用商標3はやや内股に、引用商標4は両足を平行に、引用商標5は両足を近接させて平行に、いずれも右足を左足より1/4歩ないし一歩程度前に踏み出した状態で表してなる図形よりなるものと認められる。

そこで、本願商標の図形と引用商標の図形部分とを比較するに、両者は、前者が一対の足跡を毛筆体の輪郭線で表しているのに対し、後者はいずれも黒塗りで表してなること、両者の踏み出した右足の垂線に対する角度及びその歩幅に相違があり、また、引用商標の足指の部分と足裏の部分とは分離して表示されていることなどの点に差異が認められる。

しかしながら、両者は、いずれも左右一対の人の足跡を、右足を前方に踏み出した状態で描写してなるところに共通するきわだった特徴を有するものであり、そして、上記の差異点も、右足の踏み出し角度や歩幅の相違等は全体の共通の構成中に埋没し、その相違する点としてさして強く印象に残るものということはできないばかりでなく、また、両者の形状が輪郭線によるものか、黒塗りであるかの別も、本願商標を構成する輪郭線が黒色で太く表示してなることから、むしろ黒色の印象を強くすること相俟って、かかる相違が、両者が共に右足を踏み出した2足の足跡からなるといった共通する構成から受ける印象に大きな影響を与えるということはできない。

そうすると、両者を時と処を異にして離隔的に観察した場合、前記差異点は捨象され、その基本的な構図の共通性が看者の視覚、印象に強く映ずるというのが相当であるから、両者は、全体として相似たものであって、外観において紛らわしい類似の商標というべきである。また、その指定商品も同一又は類似のものと認められる。

なお、請求人(出願人)は、本願商標は人の両足を上から見たものであると主張するが、該図形は、その構成上の特徴からみて、人の足を甲の側から描写したものとは認識し得ないものである。また、請求人(出願人)は、過去の登録例を挙げ主張するところあるが、かかる登録例はいずれもそれを構成する図形において本願商標とは相違し、事案を異にするから、これら登録例をもって本願商標の判断の基準とすることはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当であって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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