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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「シルキーゴールド」の色彩記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−13288(T2004−13288/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2004−13288(T2004−13288/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「シルキーゴールド」の色彩記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2004−13288(T2004−13288/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「シルキーゴールド」の色彩記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シルキーゴールド」の片仮名文字と「SILKY GOLD」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第3類に属する「せっけん類,化粧品,香料類」を指定商品として、平成15年2月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『シルキーゴールド』と『SILKY GOLD』の文字を普通に用いられる方法で2段に書してなるところ、近時、化粧品及びその他複数の業界において、商品の色彩を表す際に『柔らかい輝きの金色』『光沢あるベージュ』を『シルキーゴールド』と称している事実があるから、これをその指定商品中、上記文字に照応する色彩の商品に使用するときは、単に商品の品質、形状(色彩)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「シルキーゴールド」と「SILKY GOLD」の文字よりなるところ、前半の「シルキー」及び「SILKY」の文字は、「(絹のように)滑らかな、光沢ある」の意味を、後半の「ゴールド」及び「GOLD」の文字は、「金、黄金」の意味を有する語としていずれもよく知られている語であるところ、当審において、職権をもって調査したところ、本願指定商品中の「化粧品」及びその他複数の業界において、例えば、以下の新聞記事及びインターネットの情報から、「シルキーゴールド」又は「SILKY GOLD」の文字が、原審のとおりの商品の色彩を表す語として取引上、普通に使用されていることを窺い知ることができる。

(1)1999年8月31日付け毎日新聞地方版/三重には、「【ビジネス三重】リップパレット発売−−ミキモト化粧品/三重」の見出しのもと、「リップカラーに重ねて使い、色と質感の変化を楽しむニュアンスカラーには、つやと光沢をプラスする『ブリリアントシルバー』と透明感を与える『ダーククリア』、華やかさを増す『

シルキーゴールド

』がある。」の記載。

(2)「NET ViVi Coordinate Collection」の「‘06 WINTER Sale第2段開催中!!」のホームページ(http://www.netvivi.cc/item.php?i=1913)には、「ギラつかない、シアーなブロンズ肌が今年はイン!ピンク系と

シルキーゴールド

が混ざり合って、よりナチュラルな日焼け肌が完成します。」の記載。

(3)2002年4月11日付け日本工業新聞には、「オリンパスが来月発売 2倍ズーム搭載のコンパクトカメラ」の見出しのもと、「

シルキーゴールド

色で全体を包み、流線型のラインを生かしてエレガントに仕上げた。」の記載。

(4)1999年9月2日付け中日新聞朝刊には、「ヤマハは、高音質で高級感を持たせたデザインの超小型コンポ・・・を10月21日発売する。・・・フレームが

シルキーゴールド

色で・・・」の記載。

(5)1999年4月17日中日新聞朝刊には、「ヤマハは、ドルビーデジタル方式で収録されたDVDなどの音声を再生する低価格のAVアンプ・・・を5月1日発売する。・・・色は

シルキーゴールド

とチタンの2種類。」の記載。

(6)「アシッドモーターサイクルパーツ」のホームページ(http://www.e-acid.com/shop/default.php/cPath/22_69_73)には、バイク用のヘルメット「AraiSZ−F【SilkyGold】」の紹介があり、「カラー」の項目に「

シルキーゴールド

」の記載。

(7)「富士写真フイルム株式会社ニュースリリース」のホームページ(htt

p://www.fujifilm.co.jp/news_r/nrj1184.html)には、商品名「1〜8倍速記録対応データ用DVD−Rカラーシリーズ」の紹介があり「シルキーシルバー/

シルキーゴールド

/ブロンズゴールド・アクアミントブルー/エメラルドブラックの各色1枚」の記載。

(8)「AIR DUCTのダクト各種」を紹介するホームページ(http://www.arai.co.jp/jpn/oartlist/pt2a.d_duct.html)には、「パーツ名」の項目中、「TDRダクト(左右セット)」に「

シルキーゴールド

」の記載。

(9)「パイオニア株式会社」のホームページ(http://www.pioneer.co.jp/press/release116-j.html)には、「●FH−P9000MD(FM文字多重内蔵マルチCD/MDコントロールDSPチューナーCD/MDアンプ)・・・3.シルキーゴールド色の採用や」の記載。

(10)「アステル東京」のホームページ(http://www.yozan.co.jp/asteltokyo/news/970916.html)には、「『ASTEL 32kbps』シリーズ新型PHS端末3機種の発売について」の「AP−12の仕様・機能の概要」において「色」の項目中に「

シルキーゴールド

」の記載。

(11)「松下電器産業株式会社」の「Panasonicの増設子機KX−FKN310」を紹介するホームページ(http://ctlg.panasonic.jp/product/info.do?pg=04&hb=KX-FKN310)には、「色柄名称」の項目に「

シルキーゴールド

」の記載。

(12)「NEC」の「デジタル・ムーバN207HYPER」を紹介するホームページ(http://www.nec.co.jp/press/ja/9811/1003-01.html)には、「注:本体色はオーシャンパール、

シルキーゴールド

の2色」の記載。

(13)「ドロップシス」のホームページ(http://6807.teacup.com/droptsis/shop/01_01_07/n0082/)には、「フレンチスパングルとスワロのネック*シルキーゴールド」の商品説明に、「カラーは華やかな

シルキーゴールド

系」の記載。

(14)「ケータブWatch」のホームページには、「オリンパスは、・・・ICレコーダー・・・『DM−30』を4月9日に発売する。・・・本体カラーは

シルキーゴールド

。」の記載。

(15)「【楽天オークション】の『セイコーグループJEMIS』を紹介するホームページには、「個性と上品さをプラスしあ、高級感あふれる、

シルキーゴールド

のセイコー輸入時計です。」の記載。

以上の取引の実情を総合して勘案すると、「シルキーゴールド」及び「SILKY GOLD」の文字からなる本願商標をその指定商品中、「化粧品」に使用した場合には、単に商品の色彩を表したものとして、認識し、把握され、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品中、原審のとおりの色彩を有する化粧品に使用しても、単に商品の色彩、品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得ないものであり、前記商品以外の化粧品に使用する場合には、商品の色彩、品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であり、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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