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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「健康天気予報」の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−7275(T2005−7275/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2005−7275(T2005−7275/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「健康天気予報」の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2005−7275(T2005−7275/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「健康天気予報」の記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は,成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「健康天気予報」の漢字を標準文字で表してなり,第42類「気象情報の提供」を指定役務とし,平成15年11月19日に登録出願された商標登録願2003−102847号の商標法第10条第1項の規定に基づく分割出願として,平成16年8月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,「本願商標は,現在,天気予報に健康情報を付加することが広く行われており,例えば気温や風向による花粉症情報や光化学スモッグ情報,気圧や天候などによるぜんそく情報等を見ることができるところ,『健康情報を付加した天気予報』程の意味合いを容易に想起させる『健康天気予報』の文字を標準文字で普通に書してなるものであるから,これを本願指定役務に使用するときは,上記内容の役務を認識させるにとどまり,単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の役務について使用するときは,役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。」として,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1に示したとおり,「健康天気予報」の文字よりなるものであるところ,本願指定役務「気象情報の提供」には,単に「天気予報」のみならず,気象現象による花粉情報,光化学スモッグ情報,洗濯指数,不快指数等の気象関連の生活情報が一般的に提供されているところであり,また,原査定が述べる「気圧や天候などによるぜんそく情報等を見ることができる」ところの「例えば,ぜん息などアレルギー性疾患及び神経痛などのリウマチ性疾患が,前線通過にともなって発作を起こすことはよく知られている。」(現代用語の基礎知識 2004 自由国民社 863頁)ことからも,「人の健康に関する気象情報の提供」を意味するものとして,本願商標「健康天気予報」は,かかる内容を記述的に表してなるにすぎないものといい得るものである。

さらに,「健康天気予報」の文字は,当審の職権による調査によっても,請求人(出願人)のみならず,上記意味内容を表すものとして,一般的に使用されている実情にあることが認められる。

してみれば,本願商標をその指定役務中「人の健康に関する気象情報の提供」について使用するときは,役務の質(内容)を表すにすぎず,それ以外の役務について使用するときは,役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すべきでない。

よって,結論のとおり審決する。

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