結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−4596(T2005−4596/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「一番育ち」の文字を横書きしてなり、第29類及び第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年6月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『一番育ち』の文字を横書きしてなるところ、該文字よりは、『他の同種の商品よりも一番早く育つ商品』程度の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、第31類の『前記に照応する商品』に使用するときは、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「一番育ち」の文字を、同書、同大、等間隔に、外観上まとまりよく一連一体に書してなるものであるところ、該文字は、「最初、同種のものの中で最もすぐれたもの」等の意味、及び、「そだつこと、成長、そだちかた」等の意味をそれぞれ有する「一番」の語と「育ち」の語よりなるものであるとしても、「一番育ち」の文字が、直ちに、第31類の指定商品の品質を直接的、具体的に表すものとして認識し、把握されるものであるとはいい難いものであり、むしろ、原審説示の如き意味合いを暗示させるにとどまるものであり、全体として一種の造語であるとみるのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標を構成する文字が、第31類の指定商品の品質等を表示するものとして、普通に用いられていることを見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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