結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−10458(T2006−10458/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類「有機質肥料及び有機入り肥料,植物成長調整剤類」を指定商品として、平成17年5月27日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審における平成18年5月22日付け手続補正書によって、第1類「有機質肥料及び有機入り肥料,有機質系の植物成長調整剤類」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に、指定商品との関係において「有機化合物の略」を意味する「有機」の文字を有するものであって、肥料を取り扱う業界において「有機質肥料」等の品質を表すために用いられているものであるから、これをその指定商品中の「有機質肥料及び有機入り肥料」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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