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Trademark Appeal Case

「オリジナルイメージ」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−9611(T2005−9611/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「オリジナルイメージ」の片仮名文字と「Original Image」の欧文字を二段に書してなり、第3類、第5類、第29類、第30類、第31類、第32類、第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年9月3日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同18年7月26日付け手続補正書のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『Original Image』及び『オリジナルイメージ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、その構成中の前半部の『Original』及び『オリジナル』の文字部分が『独創的、固有の、最初の』等を意味する語として、また、後半部の『Image』及び『イメージ』の文字部分が『映像、画像、イメージ、形、印象、表現』等を意味する語として親しまれたものであり、全体としては、『固有のイメージ』、『独創的なイメージ』、『独創的な映像』、『原型』といった意味合いを容易に理解し得るところ、例えば、各種役務との関係では、独創的な映像の情報を表すものとして把握されたり、発注に対して独創的なイメージを提示する旨を表すものとして把握されたり、各種の考案や設計などの原型となるものを表すものとして把握されたり、また、各種商品との関係でも、事業者の固有のイメージや独創的なイメージをねらった商品である旨を表すものとして把握されたりするにとどまり、これをもって、何人かの業務に係る商品であることを認識することはできないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり、「オリジナルイメージ」の文字と「Original Image」の文字を二段に書してなるところ、これより、原審説示の如く、「固有のイメージ」、「独創的なイメージ」、「独創的な映像」、「原型」程の意味合いを理解させるとしても、本願指定商品及び指定役務との関係において、特定の商品の品質・内容又は特定の役務の質等を具体的に表示したものとして、直ちに、認識し、理解するものであるとは認め難く、また、商品等の販売促進に係る宣伝文句ともいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査したところ、該文字が、本願の指定商品又は役務を取り扱う業界において、商品の品質又は役務の質等を具体的に表示するものとして、又は、キャッチフレーズとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。

してみると、本願商標は、自他商品・役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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