Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2005−3646(T2005−3646/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「TAリペール」の文字(標準文字による)を書してなり、第1類「化学品」を指定商品として、平成16年5月25日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1271151号商標(以下「引用商標」という。)は、「リベール」の片仮名文字と「RIBEER」の欧文字とを上下二段に書してなり、昭和46年3月17日登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同52年5月23日に設定登録され、その後、2回にわたり存続期間の更新登録がされて、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、上記1のとおり、「TAリペール」の文字を書してなるところ、本願商標の指定商品を取り扱う業界においては、自己の製造、販売に係る各種製品について、その製品の管理又は取引の便宜性等の事情から、欧文字の1字若しくは2字又は数字を組み合わせたものを商品の品番又は規格等を表示するための記号、符号として、取引上普通に採択、使用されているのが実情であることから、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「TA」の文字部分を前記記号、符号の一類型として理解、認識し、これを捨象した「リペール」の文字部分に着目して、これより生ずる「リペール」の称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないとみるのが相当である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体から「テイエイリペール」の称呼を生ずるほか、その構成中の「リペール」の文字部分に相応して、「リペール」の称呼をも生ずるものである。
他方、引用商標は、上記2のとおり、「リベール」の片仮名文字と「RIBEER」の欧文字とを上下二段に書してなるところ、いずれの文字も直ちに特定の意味合いを生ずることのない造語からなるものと認められ、かつ、その構成、態様に照らし、「リベール」の文字部分は、その下方に位置する「RIBEER」の文字部分の読みを特定するものとみるのが自然であるから、これより「リベール」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「リペール」の称呼と引用商標から生ずる「リベール」の称呼とを比較するに、両称呼は、第2音において「ペ」と「ベ」の差異を有するにすぎず、さらに、該差異音についてみても、「ぺ」が両唇を合わせて破裂させる有声子音「b」と母音「e」の結合した音節、「ベ」が両唇を合わせて破裂させる無声子音「p」と母音「e」の結合した音節というように、その調音の位置及び方法において極めて近い関係にあるものであるから、それぞれを一連に称呼するときは、語感、語調が近似し、互いに聴き誤るおそれがあるとみるのが相当である。
また、本願商標及び引用商標のいずれも、直ちに特定の意味合いを生ずることのない造語からなるものと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念においては比較することができないものであるとしてもなお、称呼において互いに紛れるおそれのある類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品が引用商標の指定商品中に含まれていること明らかであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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