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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の期間前請求

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30843号
審判種別不服
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3359932号商標(以下「本件商標」という。)は、「Piacere」の筆記体の文字の上に「ピアチェーレ」の文字を小さく横書きしてなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として平成6年3月25日に登録出願、平成9年11月14日に設定登録されたものである。

本件は、これに対する商標法第50条の規定に基づく商標登録を取り消すことについての審判の請求(以下「本件請求」という。)であり、平成11年6月25日に請求されたものである。

ところで、商標法第50条の規定は、登録商標が継続して3年以上、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品に使用されていない場合、その登録商標の商標登録の取消しを請求できるというものである。

これを本件についてみるに、本件商標は、平成9年11月14日に設定登録されたものであり、本件請求があった平成11年6月25日においては未だ商標登録の日から3年を経過していないものである。

してみれば、本件請求は、商標法第50条の規定の要件を満たしていない期間の審判請求であって、不適法なものであり、補正をすることができないものである。

したがって、本件請求は、商標法第56条において準用する特許法第135条に基づいて却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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