結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−12783(T2005−12783/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エコフラット」の文字を標準文字で表してなり、第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年9月24日に登録出願され、その後、指定商品については、同17年5月25日付けの手続補正書をもって、当該補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、「エコフラット」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「エコ」の文字が「環境に配慮した」等を意味する語として近年一般的に使用されているものであり、また、その構成中の「フラット」の文字が、「凹凸のない、平らな」等を意味する語として一般的に使用されていることから、これをその指定商品中「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料」に使用するときは、「環境に配慮した凹凸のない平らな陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物・リノリューム製建築専用材料・プラスチック製建築専用材料・合成建築専用材料・アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料・ゴム製の建築用又は構築用の専用材料・石灰製の建築用又は構築用の専用材料・石こう製の建築用又は構築用の専用材料」を認識させるにとどまるものであり、自他商品を区別するための識別標識としての機能を有しないものであって、単に商品の品質・形状を表示したものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願商標の文字に照応する前記商品以外の前記指定商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「エコフラット」の文字よりなるところ、近時、環境に対する関心が高まる中で、「環境保護。自然保護運動。」等の意味を有する[株式会社岩波書店 広辞苑第五版]「エコロジー(ecology)」の略称と認められる「エコ」または「eco」の文字を冠した名称を商品に付すことにより、自己の製造・販売する商品が「環境保全に配慮したものであること。」、「リサイクル可能な、いわゆる「地球にやさしい」商品であること。」等のイメージを抱かせる手法は、多種多様な分野で一般的に行われている実情が見受けられる。
しかしながら、本願商標の構成全体から、直ちに原審説示のような意味合いが想起されるとは認めがたく、また、指定商品を取り扱う業界において、「エコフラット」の文字が商品の品質・形状を表示すものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することはできない。
そうすると、本願商標は、その指定商品の品質等を具体的に表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
さらに、本願商標をその指定商品中、いずれの商品に使用しても、品質の誤認を生ずるおそれがあるとも認められない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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