結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−4464(T2005−4464/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「建築コスト管理士」の文字を標準文字で書してなり、第41類「建築コストの知識及び技能に関する検定試験,建築コストの知識及び技能に関する教授,建築コストの知識及び技能に関するセミナーの企画・運営又は開催,建築コストの知識及び技能に関する電子出版物の提供,建築コストの知識及び技能に関する図書及び記録の供覧,建築コストの知識及び技能に関する書籍の制作,建築コストの知識及び技能に関する図書の貸与」を指定役務として、平成16年3月31日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『建築コスト管理士』と書した構成よりなるものである。
ところで、本願商標を構成する文字中『士』は、辞書によると次のような記載がある。
(a)一定の資格・役割を持った者。『学士・弁士・弁護士』(『株式会社岩波書店』発行『広辞苑』)
(b)特別の資格・職業の人。『学士・博士・文士・弁士』用例(接尾的)栄養士。公認会計士。代議士。弁護士。(『株式会社講談社』発行『日本語大辞典』)
そして、末尾に『士』の付された、例えば『当事者その他の関係人の依頼または官公署の委嘱によって、訴訟に関する行為、その他一般の法律事務を行う者。』が『弁護士』、『税理士法に従い、顧客の依頼により税務代理・税務書類の作成などを業とする者。』が『税理士』、『建築士法所定の国家試験により免許を受け、設計・工事監理などの業務を行う技術者。』が『建築士』、『他人の嘱託を受け、登記・供託に関する手続などについて代理し、また裁判所・検察庁・法務局・地方法務局に提出する書類の作成を業とする者。』が『司法書士』そして『特許・実用新案・意匠または商標に関する登録出願等の代理もしくは鑑定などを業とする者。』が『弁理士』(いずれも『株式会社岩波書店』発行の『広辞苑』参照)といわれ、これらは国家資格に係るものであることは一般に知られているところである。そうすると、末尾に『士』の付された名称は、上記したことからすると、国家が法律に基づいてその資格を特別に付与した者を表示しているものと理解する場合が多いものと考えられる。したがって、『建築コスト管理士』の文字からなる本願商標をその指定役務に使用した場合には、取引者・需要者は、あたかも国家資格等と一見紛らわしく誤認生ずるおそれがあるものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「建築コスト管理士」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の末尾の「士」の文字部分について、一般国民が、末尾に「士」の付された名称に接した場合、一定の国家資格を付与された者を表していると、理解することが多いと一般的にはいうことができるが、他方、いわゆる「民間資格」において、法律に準拠しない「士」の文字を含む名称や称号が使用されている事実も少なからず見受けられるところである。
そこで、当審において調査するも、本願商標である「建築コスト管理士」と同一又は類似する名称の国家資格は存在しないばかりでなく、「建築コスト管理士」と同一又は類似する名称が他の法律によって、使用を規制されているといった事実も見い出し得ないところである。
そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用しても、取引者、需要者をして、これより直ちに国家資格を表す名称の一つであるかのごとく誤認を生じさせるおそれがあるものとはいえず、また、国家資格制度の秩序を乱すおそれがあるものと認めることもできないから、結局、本願商標は、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標ということはできない。
してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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