結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−18223(T2005−18223/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FIT」の欧文字を標準文字で表してなり、第10類「人体内の血液循環を増進するために使用する膨張式の空気袋又は区画と共に供給される刺激療法用装置,その他の医療用機械器具」を指定商品として、平成16年5月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2711941号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中、第10類「医療機械器具及びこれに類似する商品」について、その登録を取り消すべき旨の審決が平成18年6月19日に確定し、同年7月13日にその旨の登録がされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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